現在、業務中の事故受傷で休業しています。
以前から社長と折り合いが悪かったので、これを機会に退職を決意し辞表を提出しました。
退職後、労災保険の請求に捺印を求めたところ嫌がらせか? 捺印してくれません。
それでも請求が出来ますか?
困ったことですが、意外によくあるケースです。
さて、休業補償給付を受けるには、
治療のために仕事が出来ず、給与を得られない状態であることが前提ですが、
休業補償給付支給請求書を作成して請求しなければなりません。
第1回目の請求には、事故の原因と発生状況、事故前3ヶ月間の給与の支給内容と平均賃金、休業の期間、傷病名と傷病経過を記載し、事業主、治療先の医師、被害者の署名捺印と賃金台帳やタイムカードの写し、交通事故証明書を添付する必要があります。
第2回目以降は、休業の期間を記載すれば、残りは治療先と事業主、被害者本人の署名捺印でOKです。
お問合せが、2回目の請求であれば、事業主の捺印がなくても「嫌がらせか、捺印してくれなかった!」と説明すればOKです。
第1回目の場合は、少し厄介です。
手元の給与支給明細書を持参する等して、請求の事実を証明しなければなりません。
事業主の証明がなされていなくても、請求の内容と事実が確認出来れば、支給はなされます。手元に証明するものがない場合は、労災保険の給付調査官が実際に事業所に出向き、給付の決定を行うこととなりますので、支給までに少し時間が掛かります。
支給されないことではありませんので、心配は無用です。
|