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健康保険&労災保険
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労災保険の保険金給付
労災保険の保険金給付
■温泉療養やマッサージも労災保険に請求が出来るか?
■夫の交通事故受傷で妻が付添ったが付添看護料は請求出来るのか?
■個室の差額ベッド料は請求が出来るか?
■治癒とはどんな状態を説明するのか?
■転職前の疾病が転職後に悪化した?
■外国の医療機関で治療を受けたが、労災に請求が可能か?
■労災保険の休業給付は休業4日目から支給される?
■年2回のボーナスは賃金総額に含まれるのか?
■法人で20%を負担しても休業補償給付を労災保険に請求出来るか?
■労災保険の支給制限について?
■頚部に疼痛があっても14級?
■障害補償年金額の変更?
■障害補償給付の時効?
■内縁と戸籍、遺族補償給付の受給権者は誰に?
■親子が同時に死亡、遺族は遺族補償給付を同時に受給出来る?
■実家の籍に戻っても遺族補償年金を継続して受けられる?
■主婦パートの遺族補償給付?
■労災就学援護費? 労災就労保育援護費?
■休業補償給付と傷病補償年金?
■通勤災害で治療中に定年退職を迎えたが、休業給付は請求が出来るのか?
■退職後、労災保険の請求に捺印を求めたところ嫌がらせか? 捺印してくれません!
■鍼・灸治療も労災保険の対象となるか?
■自賠責保険から保険金が出ました。労災保険からは出るのでしょうか?
■示談を締結すれば、労災保険は給付されないのか?
■業務上の事故受傷で3年を超えて療養している労働者を解雇することが出来るか?
■通勤災害で休業しているが、労災の適用を受けていれば解雇が出来ないのか?
解雇制限は労基法第19条で「業務上の負傷により休業する期間とその後の30日間、産前産後の女子が休業する期間とその後の30日間」と定められています。
通勤災害は解雇権の制限に該当しませんので、いつでも解雇は可能です。但し、これは単に労基法第19条に抵触しないと説明しているに過ぎません。
解雇権の乱用は民事免責効力を持ちませんのでご注意下さい。
■定年退職でも解雇制限の適用を受けるのか?
■労災年金と厚生年金の支給調整はどのように行われるのでしょうか?