会社で営業職を担当している田中さんが、仕事中の交通事故受傷で入院しております。
田中さんは、後2週間で定年退職を迎えますが、症状が重篤で定年退職までに治癒するのは到底、不可能な状況です。
労基法第19条では「労働者が負傷し、療養のために休業する期間及びその後の30日間は解雇してはならない」と規定しています。本件の場合も、19条に従って退職を延期しなければならないのでしょうか?
労働者側からの任意退職の申し入れや定年退職は解雇には該当しませんから、労基法第19条の問題はありません。
但し、定年退職後の再雇用が慣行として認められている場合は、この限りではありません。
つまり、就業規則や労働協約で定年制が定められていても、定年後も引き続き再雇用が認められている慣行が存在すれば、解雇出来ないことになります。
別に覚える必要はありません。
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