障害等級が4級の場合、労災保険の障害年金は給費基礎日額の213日分となります。
厚生年金から障害年金を受け取る場合、厚生年金は全額支給されますが、労災年金は減額支給されます。この場合の調整率は以下の定めにより0.76となります。
計算は、給付基礎日額×213日×0.76で求めます。
尚、併給調整は同一事由によって二つの保険制度から給付がなされる場合に限って実施されます。従って労災年金の障害年金と厚生年金の老齢年金が支給されるケースでは調整は行われることはありません。
調整率は、厚生年金障害年金の場合、0.76国民年金障害年金の場合、0.89となります。
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