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健康保険&労災保険


 ■労災保険のやりとりclick!

 加害者が自動車保険に加入しているなら、労災は適用出来ない

温厚そうな総務課長が「加害者の責任で発生した交通事故なのですから、
加害者が支払うのが筋と言うものでしょう?」もっともらしい理屈です。


筋も通っていますが、これを理由に労災保険の適用を拒否出来ません。 間違っています。

労災保険適用の要件は
1.被害者が業務中に交通事故受傷した。
2.被害者が通勤途上で事故受傷した。

の2つです。この要件を満たしてさえいれば、労災保険の適用は何の問題もないのです。
「加害者の過失が100%だから適用出来ない」も上記の変形バージョンです。適用は可能です。


 ■会社として自動車通勤を認めていないので、適用出来ない?click!

 ■パートやアルバイトには、労災保険の適用は出来ない click!

 ■労災保険が値上がりするので、適用したくないclick!

 ■労災保険に加入していないので、適用が出来ないclick!

 ■個人事業主として処理しているので、労災保険の適用は出来ないclick!

 ■自賠先行なので120万円を使い切ってから、労災切り替えるclick!

 ■労災保険のメリットclick!


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