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加害者が自動車保険に加入しているなら、労災は適用出来ない
■労災保険のやりとり
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加害者が自動車保険に加入しているなら、労災は適用出来ない
温厚そうな総務課長が「加害者の責任で発生した交通事故なのですから、
加害者が支払うのが筋と言うものでしょう?」もっともらしい理屈です。
筋も通っていますが、これを理由に労災保険の適用を拒否出来ません。 間違っています。
労災保険適用の要件は
1.被害者が業務中に交通事故受傷した。
2.被害者が通勤途上で事故受傷した。
の2つです。この要件を満たしてさえいれば、労災保険の適用は何の問題もないのです。
「加害者の過失が100%だから適用出来ない」も上記の変形バージョンです。適用は可能です。
■会社として自動車通勤を認めていないので、適用出来ない?
■パートやアルバイトには、労災保険の適用は出来ない
■労災保険が値上がりするので、適用したくない
■労災保険に加入していないので、適用が出来ない
■個人事業主として処理しているので、労災保険の適用は出来ない
■自賠先行なので120万円を使い切ってから、労災切り替える
■労災保険のメリット