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健康保険&労災保険


 ■労災保険のやりとりclick!

 ■加害者が自動車保険に加入しているなら、労災は適用出来ないclick!

 会社として自動車通勤を認めていないので、適用出来ない?

間違っています。大丈夫!適用は出来るのです。
労災保険法第7条第2項は、通勤について「通勤とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所と間を、
合理的な経路及び方法により往復することをいう」
と定めています。
つまり鉄道・バス・自動車・自転車・徒歩 による通勤は一般に合理的な方法と認められており、
一民間企業の内規を優先するのです。


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