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労災保険のやりとり
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会社として自動車通勤を認めていないんどえ、適用出来ない
■労災保険のやりとり
■加害者が自動車保険に加入しているなら、労災は適用出来ない
■
会社として自動車通勤を認めていない
ので
、適用出来ない?
間違っています。大丈夫!適用は出来るのです。
労災保険法第7条第2項は、通勤について
「通勤とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所と間を、
合理的な経路及び方法により往復することをいう」
と定めています。
つまり鉄道・バス・自動車・自転車・徒歩 による通勤は一般に合理的な方法と認められており、
一民間企業の内規を優先するのです。
■パートやアルバイトには、労災保険の適用は出来ない
■労災保険が値上がりするので、適用したくない
■労災保険に加入していないので、適用が出来ない
■個人事業主として処理しているので、労災保険の適用は出来ない
■自賠先行なので120万円を使い切ってから、労災切り替える
■労災保険のメリット