被害者は交通事故受傷で、お上に抵抗できる状態にはありません。
「ハイ!分りました」と回答し、その日の内に、業務災害なら様式第5号を、
通勤災害なら様式第16号の3を治療先に提出するのです。
これは「療養給付たる療養の給付請求書」で治療先が治療費を労災保険に請求するのに
絶対に必要な書類です。治療先の関心事は「高額治療費を何処に請求すればいいのか?」です。
他の手続は後回しにしてでも、この治療先の不安は早期に取り除いてやるのです。
治療費が労災保険に請求されれば「自賠先行もヘッタクレ!」もありません。
木っ端役人も「キャン」なのです。
これに対するクレームは何故か?絶対にありません。
言葉は悪いのですが、「出したもん勝ち」なのです。 |