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 自賠先行なので120万円を使い切ってから、労災切り替える

これは労災保険の指導です。しかし、被害者は絶対に従ってはなりません。
これは労働基準監督署が実務上の処理を簡素化する必要から、
木っ端役人が説明しているに過ぎません。
本来、被害者は
「自賠責保険を温存する」目的で健康保険や労災保険の適用を考えているのです。
先に自賠責保険を自由診療で使い切ったら、病院のみが丸儲けするだけで、
過失事案の場合、被害者は悲惨な結果 を迎えます。
被害者は交通事故受傷で、お上に抵抗できる状態にはありません。
「ハイ!分りました」と回答し、その日の内に、業務災害なら様式第5号を、
通勤災害なら様式第16号の3を治療先に提出するのです。
これは「療養給付たる療養の給付請求書」で治療先が治療費を労災保険に請求するのに
絶対に必要な書類です。治療先の関心事は「高額治療費を何処に請求すればいいのか?」です。
他の手続は後回しにしてでも、この治療先の不安は早期に取り除いてやるのです。
治療費が労災保険に請求されれば
「自賠先行もヘッタクレ!」もありません。
木っ端役人も
「キャン」なのです。

これに対するクレームは何故か?絶対にありません。 言葉は悪いのですが、
「出したもん勝ち」なのです。


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