| 1. | 治療費の全額が労災保険の適用となります。
被害者の一部負担は発生しません。 |
| 2. | 休業期間中の休業給付金は、休業4日目から、
事故前3ヶ月間の総支給額÷3ヶ月間の総日数×0.6×休業日数 で支給されます。但し、有給休暇の買い上げは実施されません。
この点は、保険屋さんとは異なります。 |
| 3. | 更に休業特別支給金が、
事故前3ヶ月間の総支給額÷3ヶ月間の総日数×0.2×休業日数 で支給されるのです。
これは労働福祉事業団が全国で経営している結婚式場やホテルの利益から
特別 に支給するものです。
制度上の恩典ですから、保険屋さんから100%の休業損害の
支給を受けていても請求すれば支払われます。つまり、この場合、120%を取得出来るのです。 |
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| 4. | 次に後遺障害についてです。
労災は自賠責保険の認定とは別箇に、独自に認定して支払います。 自賠責保険は自算会調査事務所が「後遺障害診断書」と提出された画像だけで審査するのに対して
労災保険は顧問医が直接診断して等級を認定します。
精度は明らかに労災保険に軍配が上がります。つまり、労災保険の方が等級が常に高いのです。 |
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| | 支給に当っては自賠責保険との調整が行われますので両方を総取りすることは出来ませんが、
両方から支給される事実に違いはありません。
特に7級以上の後遺障害が認定されると、
保険屋さんは一時金で、労災は等級に応じた年金で支払います。
労災年金の支給開始は事故受傷日から1年6ヶ月を経過した時点からです。
6ヶ月で症状固定になればこの時点で保険屋さんから一時金を取得し、
1年後からは生涯にわたり年金が3ヶ月に1度の割合で支給されるのです。 |
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| 5. | 将来の再発で不測の手術が必要になっても
「再発申請」を提出すれば改めて労災適用が可能となります。 |
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| 6. | 重篤な傷病名については「アフターケアー制度」を利用すれば
症状固定後の治療費も労災保険が負担してくれるのです。 |
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この様に「労災保険」の適用は被害者にとって願ったり叶ったりの制度です。
無知な抵抗勢力に負けて諦めてしまうことでは絶対にありません。 どうしても抵抗勢力を打破できない時は、
直接、事業所を管轄する労働基準監督署に申し立てれば一発で解決します。
結論から言えば、大変簡単なことなのです。 被害者は腹を括って事業所と話し合う必要がありますが、右往左往することではありません。 労災は労働者の為に国が設けた制度ですが、経営者であっても毎日仕事に追いまくられ、
駆けずり回っているお父さんの為に「一人親方」「特別加入」があります。 |
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何を隠そう私もこれに加入しております。
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