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従来は、脊柱に運動障害と変形障害が認められる場合、いずれか上位の等級で認定しました。
改正では、
イ脊柱に運動障害と変形障害が認められる場合、
※脊柱に6級の4に該当する著しい運動障害や変形障害が認められる場合は、6級の4とする、
※脊柱の頚部又は胸腰部のいずれかに運動障害と変形障害の両方が認められる場合は、
いずれか上位とする、
※頚部に8級の2の運動障害、胸腰部に11級の5の変形障害がある場合、又その逆のケースの場合は、
両者を準用し7級を認める、
ロ脊柱の頚部及び胸腰部に8級の2の運動障害が認められる場合は、準用し7級とする、
ハ脊柱の変形が複数認められる場合、
※脊柱に6級の4に該当する著しい変形障害がある場合には、
他に変形障害が認められても6級の4に変更はありません。
※頚部又は胸腰部いずれかに11級の5に該当する変形障害が複数ある場合
及び準用8級と11級の5に該当する変形障害がある場合は、上位の等級で認定する、
※頚部と胸腰部それぞれに11級の5に該当する変形障害がある場合は準用して10級、
頚部と胸腰部に準用8級と11級の5に相当する変形障害が認められる場合は、準用7級とする。
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