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| 1、計測法の改正? |
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従来、肩関節は、屈曲・伸展と外転を主要運動としていましたが、今回の改正で、伸展が排除されました。
 
屈曲は前方挙上、外転は側方挙上とも説明されます。
共に180°の可動域で、高いところにある物を取ったり、物を高いところに上げる動作であり、
日常生活で重要な役割を果たしています。
これに対して、伸展は気を付け!の姿勢から、腕を真っ直ぐ後方に伸ばす運動で、
正常値は50°と説明されていました。伸展は後方挙上と説明され、肩関節の運動ではありますが、
屈曲・外転に比較すれば、日常生活で大きな役割を果たしているとは考えられません。
従って、伸展の削除には、意外性がありません。
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| 2、上肢の偽関節? |
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従来は、1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すものが、7級の9が認定され、
1上肢に偽関節を残すものが、8級の8の認定でした。
7級の9は、上腕骨、或いは橈骨と尺骨の両方に偽関節を残すもの、
8級の8は、橈骨もしくは尺骨のいずれか一方に偽関節を残すもの、
著しい運動障害に特別な意味はないと説明されていました。
但し、今回の改正では、著しい運動障害がクローズアップされ、厳しい認定基準となりました。
偽関節とは、長管骨の骨折部の骨癒合が停止して、異常可動域を示しているものと説明されています。
医学的には、長管骨の一部が癒合していない状況を偽関節と説明しますが、後遺障害に該当するには、
異常可動性が認められなければなりません。
上肢の役目に、物を保持し移動させることがあります。
偽関節により、この保持機能を喪失し、硬性装具なくしては、物の保持や移動が困難になった状況が、
著しい運動障害に該当するとの考えが明らかにされました。
私の20年の経験則では、交通事故で、この状態に至る偽関節を確認しておりません。
近年の医療技術では、このレベルの後遺障害を残すことは通常考えられません。
仮に残したとしても、専門医で修正が可能です。
従って、上肢の偽関節による7、8級はあり得ないことと考えています。

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上腕骨及び橈骨・尺骨の偽関節
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等級
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認定基準
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7級の9
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1、上腕骨に異常可動性を有する偽関節を残し、硬性補装具を常に必要とするもの、
2、橈骨及び尺骨に異常可動性を有する偽関節説を残し、硬性補装具を常に必要とするもの、 |
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8級の8
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1、上腕骨又は橈骨及び尺骨に偽関節を残すもので、物を保持したり移動するのに時々、硬性補装具を必要とするもの、 |

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橈骨又は尺骨の偽関節
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等級
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認定基準
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8級の8
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橈骨又は尺骨の一方に偽関節を残し、物を保持したり移動するのに時々、硬性補装具を必要とするもの、 |
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12級の8
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橈骨又は尺骨の一方に偽関節を残し、物を保持し移動するのに、硬性補装具を必要としないもの、 |
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上腕骨、橈骨又は尺骨の遠位端部
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等級
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認定基準
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12級の8
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1、上腕骨の遠位端、つまり骨端部の偽関節は、12級の8とし、肘関節の機能障害と比較していずれか上位の等級を認定する、
2、橈骨及び尺骨の遠位端、つまり骨端部の偽関節説は、12級の8とし、手関節の機能障害と比較していずれか上位の等級を認定する、
3、カパンジー法
前腕の回内・回外運動の改善と手関節の安定化を図る目的の手術で尺骨の一部を切り離す手術をカパンジー法と説明します。 この場合、尺骨は偽関節となりますが、前腕の保持機能に殆ど影響はなく、硬性補装具を必要とすることも考えられないところから、長管骨に奇形を残すものとして12級の8の認定となります。
4、ダラー法
前腕の回内・回外を改善させる目的で尺骨の遠位端を欠損させう手術をダラー法と説明します。遠位端の切除ですから、偽関節には該当しません。
これにより、何らかの障害を残した場合は、別途判断することとされています。 |
手関節の可動域を確保する観点で実施された尺骨の骨切りによる偽関節は、従来は8級が認められ、
美味しい領域でしたが、本改正で12級の8に下方修正がなされました。
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| 3、上肢の長管骨の変形障害? |
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従来は、上腕骨に変形を残すもの、
橈骨及び尺骨の両方に変形を残すものが長管骨の変形として12級の8が認定されていました。
その変形の程度は、165°以上に彎曲して不正癒合したものであり、
外部から確認が出来るものとなっていました。
長管骨の変形癒合については、165°以上の彎曲が、15°以上の屈曲変形と説明されており、
表現方法が変わりました。
そして、新たに回旋変形癒合と骨端部の欠損、骨端部を除く骨の直径部の減少が、
新たに認定基準として組み入れられました。
現行の医療水準では、長管骨の屈曲変形や回旋変形は余程の治療先でもない限り、ありません。
よしんば、変形が認められたとしても、専門医の手術で改善が可能です。
この場合に限って、先に後遺障害等級を取得し、その後に手術を検討することになります。
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長管骨の変形
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等級
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認定基準
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12級の8
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165°以上に彎曲しての表現が、15°以上屈曲してに変更されました。
正常な状態が180°ですから、165°とは、15°以上の屈曲変形となります。
HPでは、従来から、そのように説明しておりました。 |
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長管骨の回旋変形癒合
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等級
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認定基準
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12級の8
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上腕骨の回旋変形癒合
上腕骨が50°以上、外旋又は内旋して変形癒合したもの、
1、外旋変形癒合の場合は、肩関節の最大内旋位が50°、内旋変形癒合の場合は、肩関節の最大外旋位が10°以下であること、
2、変形癒合がXP撮影で確認できることが、変形癒合の条件となります。 |
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12級の8
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橈骨・尺骨の回旋変形癒合
これは、15°以上の屈曲変形で認められ、従来と変わりません。 但し、後で説明をしていますが、前腕の回内・回外が新たに認定基準に組み込まれましたので、変形と機能障害の角度から、等級が認定されることになります。 |
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上腕骨、橈骨又は尺骨の遠位端部の欠損
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等級
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認定基準
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12級の8
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1、上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部が殆ど欠損したもの、
2、上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部の欠損により、肘関節や手関節に機能障害が生じた場合は、変形障害と機能障害のいずれか上位で等級が認定されます。
3、回内・回外の改善を目的に、尺骨の遠位端を切除するカパンジー法の手術を受けられた場合は、長管骨に変形を残すものとして認定がなされます。 |
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上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部を除く直径の減少
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等級
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認定基準
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12級の8
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上腕骨の直径が3分の1以上、橈骨又は尺骨の直径が2分の1以上減少したもの、 |
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| 4、前腕の回内・回外運動が制限された場合? |
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従来、肘関節、手関節の機能障害は屈曲と伸展を主要運動に考えており、
回内・回外は参考運動として捉えられたに過ぎません。
従って、屈曲・伸展に制限が認められない場合は、回内・回外に制限を残していても、
等級が認定されることはありませんでした。
今回の改正により、回内・回外が独立した障害として評価されることになりました。
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前腕骨の回内・回外制限
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| 等級 |
認定基準 |
| 12級 |
患側の可動域が健側の可動域に比べて2分の1以下に制限されたもの、 |
| 10級 |
患側の可動域が健側の可動域に比べて4分の1以下に制限されたもの、
前腕の回内・回外運動の正常値は、それぞれ90°です。 従って、90°以下であれば12級が、45°以下であれば10級が認定されることになります。 |
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| 5、手指の亡失? |
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従来は、示指を失ったものは、10級の5が認定されていました。
母指と示指は、その他の指に比較して特別扱いがなされていたのですが、
示指については、特別扱いを廃止し、実質的に1級を引き下げました。
逆に、小指の亡失は、13級の4が認められていたのですが、
1級格上げし12級が認定されることになりました。
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手指の亡失
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等級
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認定基準
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6級の7
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1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの、 |
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7級の6
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1手の4の手指又は母指を含み3の手指を失ったもの、 |
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8級の3
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1手の3の手指又は母指を含み2の手指を失ったもの、 |
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9級の8
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1手の2の手指又は母指を失ったもの、 |
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11級の6
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1手の示指、中指又は薬指を失ったもの、 |
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12級
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1手の小指を失ったもの、 |
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13級の5
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1手の母指の指骨の一部を失ったもの、 |
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14級の6
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1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの、 |
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| 6、手指の用廃? |
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示指に対する特別扱いを廃止し、以下の7ランクに整備されました。
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手指の用を廃したもの
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等級
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認定基準
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7級の7
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1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの、 |
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8級の4
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1手の4の手指又は母指を含み3の手指の用を廃したもの、 |
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9級の9
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1手の3の手指又は母指を含み2の手指の用を廃したもの、 |
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10級の6
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1手の2の手指又は母指の用を廃したもの、 |
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12級の9
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1手の示指、中指又は薬指の用を廃したもの、 |
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13級の7
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1手の小指の用を廃したもの、 |
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14級の7
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1手の母指以外の手指の末関節を屈伸することが出来なくなったもの、
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