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 ■上下肢の人工骨頭・人工関節と機能障害
 
上下肢の人工骨頭・人工関節と関節の機能障害について
従来は、人工骨頭や人工関節に置換されたものは、
全て関節の用を廃したものとして、8級が認定されていました。
S50年当時は、人工関節の材質としてポリエチレンが使用されており、短期間での摩耗や、
置換後の骨との緩みが問題となっていましたが、近年、材質は超高分子量ポリエチレン、
骨頭についてはセラミックが普及し、耐久性が10〜20年と報告されているところから、
関節の用を廃するについては、見直しがなされることになりました。

人工関節の場合、脱臼予防の観点から関節の可動域には一定の制限が指導されます。 
しかしながら、関節の可動域が2分の1以下の制限となることは、通常、考えられません。
これまで無条件で8級が認定されていましたが、
今後は、ほぼ100%の被害者について、10級に格下げになるとの理解が必要です。

尚、将来、人工骨頭や人工関節の再置換術が必要となった際は、
労災保険は再発申請でこれを認めます。 この点に変更はありません。
上下肢の人工骨頭・人工関節置換術がなされた場合
等級
認定基準
8級の6
人工骨頭又は人工関節を挿入置換し、かつ、当該関節の可動域角度が健側の2分の1以下に制限されたもの、
10級の9
人工骨頭又は人工関節を挿入置換したもの、

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