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| 上下肢の人工骨頭・人工関節と関節の機能障害について |
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従来は、人工骨頭や人工関節に置換されたものは、
全て関節の用を廃したものとして、8級が認定されていました。
S50年当時は、人工関節の材質としてポリエチレンが使用されており、短期間での摩耗や、
置換後の骨との緩みが問題となっていましたが、近年、材質は超高分子量ポリエチレン、
骨頭についてはセラミックが普及し、耐久性が10〜20年と報告されているところから、
関節の用を廃するについては、見直しがなされることになりました。
人工関節の場合、脱臼予防の観点から関節の可動域には一定の制限が指導されます。
しかしながら、関節の可動域が2分の1以下の制限となることは、通常、考えられません。
これまで無条件で8級が認定されていましたが、 今後は、ほぼ100%の被害者について、10級に格下げになるとの理解が必要です。
尚、将来、人工骨頭や人工関節の再置換術が必要となった際は、
労災保険は再発申請でこれを認めます。 この点に変更はありません。 |
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上下肢の人工骨頭・人工関節置換術がなされた場合
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等級
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認定基準
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8級の6
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人工骨頭又は人工関節を挿入置換し、かつ、当該関節の可動域角度が健側の2分の1以下に制限されたもの、 |
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10級の9
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人工骨頭又は人工関節を挿入置換したもの、 |
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