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1、下肢の偽関節?

従来は、1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すものが、7級の10が認定され、
1下肢に偽関節を残すものが、8級の9の認定でした。
7級の10は、大腿骨、或いは脛骨と腓骨の両方に偽関節を残すもの、
8級の9は、脛骨もしくは腓骨のいずれか一方に偽関節を残すもの、
著しい運動障害に特別な意味はないと説明されていました。

 





但し、今回の改正では、著しい運動障害がクローズアップされ、厳しい認定基準となりました。
偽関節とは、長管骨の骨折部の骨癒合が停止して、異常可動域を示しているものと説明されています。
医学的には、長管骨の一部が癒合していない状況を偽関節と説明しますが、後遺障害に該当するには、
異常可動性が認められなければなりません。
下肢の役目は、立位と歩行することにあると考えられています。 
偽関節により、この立位と歩行機能を喪失し、硬性装具なくしては、
立位の保持や歩行が困難になった状況が、著しい運動障害に該当するとの考えが明らかにされました。

脛骨の骨癒合を優先させる必要から、
腓骨の一部を骨採取し脛骨に骨移植する治療が実施されることがあります。
この場合、腓骨は偽関節となり、日常に何ら支障がなくとも8級が認められる?
多くを経験してきましたが、今後、これが偽関節として認められることはありません。

術後のMRSA感染による骨髄炎等の影響により、下腿骨の偽関節が想定されるのですが、
イリザロフやアルビジア・ネイル等の脚延長術が進化し
大胆な骨切りによる根治術が可能となっています。
現在では、偽関節そのものが大幅に減少しています。

 
大腿骨及び脛骨・腓骨の偽関節
等級
認定基準
7級の10
1、大腿骨に異常可動性を有する偽関節を残し、硬性補装具を常に必要とするもの、
2、脛骨に異常可動性を有する偽関節を残し、硬性補装具を常に必要とするもの、
8級の9
1、脛骨及び腓骨に偽関節を残すもので、立位や歩行に時々、硬性補装具を必要とするもの、

等級
認定基準
8級の8
脛骨に偽関節を残し、立位や歩行に時々、硬性補装具を必要とするもの、
12級の8
腓骨に偽関節を残すもの、

等級
認定基準
12級の8
大腿骨又は腓骨の遠位端部、つまり骨端部に偽関節は、長管骨に奇形を残すものとして、12級の8を認める、
 
2、下肢の長管骨の変形障害?

従来は、大腿骨に変形を残すもの、
脛骨に変形を残すものが長管骨の変形として12級の8が認定されていました。
その変形の程度は、165°以上に彎曲して不正癒合したものであり、
外部から確認が出来るものとなっていました。
長管骨の変形癒合については、165°以上の彎曲が、15°以上の屈曲変形と説明されており、
表現方法が変わりました。 
そして、新たに回旋変形癒合と骨端部の欠損、骨端部を除く骨の直径部の減少が、
新たに認定基準として組み入れられました。

現行の医療水準では、長管骨の屈曲変形や回旋変形は余程の治療先でもない限り、ありません。
よしんば、変形が認められたとしても、専門医の手術で改善が可能です。
この場合に限って、先に後遺障害等級を取得し、その後に手術を検討することになります。

 
長管骨の変形
等級
認定基準
12級の8
165°以上に彎曲しての表現が、15°以上屈曲してに変更されました。
正常な状態が180°ですから、165°とは、15°以上の屈曲変形となります。
HPでは、従来から、そのように説明しておりました。

長管骨の回旋変形癒合
等級
認定基準
12級の8
大腿骨の回旋変形癒合
大腿骨が外旋で45°以上、内旋で30°以上の回旋変形癒合したもの、
1、外旋変形癒合の場合は、股関節の最大内旋位が0°、内旋変形癒合の場合は、股関節の最大外旋位が15°以下であること、
2、変形癒合がXP撮影で確認できることが、変形癒合の条件となります。
12級の8 脛骨・腓骨の回旋変形癒合
これは、15°以上の屈曲変形で認められ、従来と変わりませんが、近年の医療技術でこれが発生することは稀です。

大腿骨又は脛骨・腓骨の遠位端部の欠損
等級
認定基準
12級の8
1、大腿骨・脛骨の骨端部が殆ど欠損したもの、
2、大腿骨、脛骨の骨端部の欠損により、関節の機能障害又は下肢の短縮が生じた場合は、長管こつのへんけい、関節jの機能障害及び下肢短縮の内、いずれか上位の等級で認定がなされます。

大腿骨又は脛骨の直径の減少
等級
認定基準
12級の8

大腿骨又は脛骨の直径が3分の1以上以上減少したもの、
但し、骨端部の直径は考慮されません。

 
 

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