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従来は、1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すものが、7級の10が認定され、
1下肢に偽関節を残すものが、8級の9の認定でした。
7級の10は、大腿骨、或いは脛骨と腓骨の両方に偽関節を残すもの、
8級の9は、脛骨もしくは腓骨のいずれか一方に偽関節を残すもの、
著しい運動障害に特別な意味はないと説明されていました。


但し、今回の改正では、著しい運動障害がクローズアップされ、厳しい認定基準となりました。
偽関節とは、長管骨の骨折部の骨癒合が停止して、異常可動域を示しているものと説明されています。
医学的には、長管骨の一部が癒合していない状況を偽関節と説明しますが、後遺障害に該当するには、
異常可動性が認められなければなりません。
下肢の役目は、立位と歩行することにあると考えられています。
偽関節により、この立位と歩行機能を喪失し、硬性装具なくしては、
立位の保持や歩行が困難になった状況が、著しい運動障害に該当するとの考えが明らかにされました。
脛骨の骨癒合を優先させる必要から、
腓骨の一部を骨採取し脛骨に骨移植する治療が実施されることがあります。
この場合、腓骨は偽関節となり、日常に何ら支障がなくとも8級が認められる?
多くを経験してきましたが、今後、これが偽関節として認められることはありません。
術後のMRSA感染による骨髄炎等の影響により、下腿骨の偽関節が想定されるのですが、
イリザロフやアルビジア・ネイル等の脚延長術が進化し
大胆な骨切りによる根治術が可能となっています。
現在では、偽関節そのものが大幅に減少しています。 |