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健康保険&労災保険
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労災保険 障害認定基準の改正
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労災保険 障害認定基準の改正点
■脊柱の奇形・変形、運動障害について
■上肢
■上下肢の人工骨頭・人工関節と機能障害
■下肢
■眼
眼の障害
眼球の運動障害により物が重なって見える複視は、正面視で複視を残すものが12級相当から10級に、
正面視以外で複視を残すものが14級相当から13級に引き上げられました。
眼球の運動障害による複視
等級
認定基準
10級
正面視で複視を残すもの、
13級
正面視以外で複視を残すもの、
■改正のポイントとまとめ