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 労災保険 障害認定基準の改正点click!

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眼の障害
眼球の運動障害により物が重なって見える複視は、正面視で複視を残すものが12級相当から10級に、
正面視以外で複視を残すものが14級相当から13級に引き上げられました。
眼球の運動障害による複視
等級
認定基準
10級
正面視で複視を残すもの、
13級
正面視以外で複視を残すもの、

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