会社の庶務課の早坂さんが、勤務時間中に気分が悪くなり、
会社を早退して近くの診療所に出掛けました。
診療を終えての帰宅途上、交通事故受傷し、
現在入院中ですが、これを通勤災害とすることは可能でしょうか?
これは通勤の経路上に復していれば、通勤災害の適用となります。 先の議論ですが、早退・遅刻の場合であっても「合理的な経路及び方法」であれば、
就業に関した通勤行為と考えらるのです。
労災保険法第7条3項で「労働者が通勤の往復の経路を逸脱し、
又は通勤の往復を逸脱した場合は、当該逸脱又は中断の間及びその後の往復は通勤としない」
とされているのですが、3項には「但し、当該逸脱又は中断が、
日常生活上必要な行為であって労働省令で定めるものを、やむを得ない事由により
行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、
この限りでない」の例外規定が設けられているのです。
では、日常生活上必要な行為とは?
@帰途で惣菜を購入する場合、 A独身労働者が食堂に食事に立ち寄る場合、 Bクリーニング店に立ち寄る場合、 C病院や診療所で治療を受ける場合、
D選挙の投票による場合、 S48-11-22基発第644号で上記の解釈例規がなされています。 A独身の労働者について考えます。
妻帯者が食堂に立ち寄った後、交通事故受傷した場合、労基署に確認をすれば
「妻帯者であれば、通勤災害の適用は出来ません!」いとも簡単に説明します。
この場合でも、
妻が出産を控えて実家に戻っている? 妻が父親の介護のために実家に戻っている? 妻がクラス会で食事に出掛けている? の場合は適用が可能です。 もっと簡単な場合は、
夫婦喧嘩して妻が家出をしている? 籍は抜けていないが、妻は3年ほど前から男と駆落ちして行方不明になっている? 帰宅が午後10時を過ぎれば、夕食の支度をしないことになっている?
でも、適用が可能です。 従って、馬鹿正直に洗いざらい説明する前に、頭を使って考えなければなりません。
お上にしてやられるようでは、今後の貴方の人生、何をやってもうまく行きません。
通勤災害の可否判断の大部分が、この逸脱と中断になります。
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