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設計部の藤本さんが単車で退勤の途上、交通事故受傷しました。
藤本さんは通常は私鉄を利用して通勤しているのですが、当日は遅くまで残業の予定がありました。
駅から自宅まではバスを乗り継いでいるのですが、残業すればバスの時間帯には戻れませんので
単車を利用したとのことです。
当日の残業の指示は前日に上司から出ていたのですが、急遽取りやめとなり、
藤本さんは定時に退社しています。本件は通勤災害になるのでしょうか?
通常、利用しない単車であっても、一般的に合理的な通勤方法と認められ、
経路が合理的であれば通勤災害として労災保険の給付の対象となります。
合理的な経路とは、
乗車定期券に表示されている経路、通常、これに交替することが考えられる経路となります。
合理的な方法とは、鉄道・バス等の公共輸送機関、自動車、単車、自転車、徒歩等の
通常用いられている交通方法です。
被災労働者が平常、用いているか?いないか?は関係がありません。
つまり、ヘリコプターやロケットによる通勤を主張しなければ、通るのです。
合理的な経路・方法は1つに限られるものではなく、複数の経路と方法が認められると理解して下さい。
ご質問で多いのは「会社が禁止しているマイカー通勤の途上で交通事故受傷したが、
通勤災害の適用は可能か?」ですが、
一私企業の社内規則に拘束されることはないのです。この場合でも、表門から堂々と請求が可能です。
但し、無免許であった? 酔払い運転であった?の場合は、
当然のことながら合理的な方法を主張出来ません。
給付の支給制限が行われますので、やってはいけません。
ご質問の文面は通常の交通手段と異なった方法を取った場合は、
それなりの業務上の必然性を要するのではないか?
とお考えの様子ですが、そんなことは全く関係がありません。
これが問題となるのは、私鉄ストでマイカー通勤者が、普段、私鉄を利用している同僚を
同乗させる目的で経路を迂回する場合等に限ってです。
この場合は、私鉄ストにより通常の経路が著しく渋滞した等の
合理的な理由を説明しなければなりません。
近年、私鉄も殆どストを行いません。従って、覚える必要はありません。
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