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当社のOLの福島さんが通勤途上の交差点を横断中に交通事故受傷しました。
福島さんは会社の始業時刻の1時間30分から2時間も前に出社しています。
始業までの時間は本を読んだり、英会話のテープを聞いたりして過ごしています。
仕事をしている訳ではありません。
このような事情でも、通勤災害の適用が出来るでしょうか?
小姑の嫁いびりのような質問です。
現実の総務、庶務、労務課にはこの手の担当者が多いので、いつも閉口しています。
さて、本件は通勤災害としての認定がなされます。
通勤とは「労働者が就業に関し、自宅と就業の場所との間を合理的な経路・通勤方法により
往復することを説明する」とされています。口が酸っぱくなるほど、繰り返して来ました。
本件では小姑じみた担当者が「就業に関し」を問題にしているのです。
「就業に関し」とは通勤と認められるには往復行為が業務と密接な関連をもって行われるとの
要件を満たさなければなりません。
しかし、業務に直接関連のない目的で早出したり、逆に時間後も会社に残っていることは、
よく見られるケースです。ここで「就業に関し」が問題となるのは
「社会通念上、就業との関連性を失わせると認められるほどの長時間かどうか?」が
問題になるに過ぎません。
S51-9-1基収第793号では、
私用と考えられる組合の用務のために通常の出勤時間よりも1時間30分早く家を出た労働者が
途中被災したケースについて「被災労働者が、労働組合の集会に参加する目的で、
通常の出勤時刻より約1時間30分早く住居を出た行為は、
社会通念上、就業との関連性を失わせると認められるほど所定の就業開始時刻とかけ離れた時刻に
行われたものとは言えないので、当該行為は通勤と認められる」の判断を示しました。
又S49-11-15基収第1881号では終業後、2時間5分の組合用務で会社に残り、
その後の通勤経路で被災したケースが通勤災害と認定されています。
「終業に関し」では出勤も退勤も同じ条件とされています。
従って2時間程度であれば、社会通念上、就業との関連性を失うことはありません。
保険調査員時代、被害者の勤務先で
「加害者がいるので労災は認められません!加害者が責任を持つのが筋というものです?」
「当社は原付通勤を禁止しておりますので、労災の適用は出来ません!」
「労災保険の適用を行うと保険料が上がります。
従って適用が出来ません!」
「労災を使用すると、元請から仕事の発注を止められるので使用しません!」
挙句の果てには「うちは労災保険に加入していません。加入してないから適用は出来ません!」
自信たっぷりに説明されるのです。
私は「理屈で喧嘩しても始まりません。その様なご意見であれば、
これから管轄の労働基準監督署に出向き、直接請求で労災保険の適用とします。
担当者の貴方の面目は丸潰れになりますよ!つまり貴方の言っていることは労災では通らないのです。
間違っているのですが、その程度の能力の貴方に説明する時間は私にはありません。
どうされますか?」と説明しました。これは説明ではなく喧嘩を売ったのかも知れません?
お陰で保険屋さんにはクレームの山でしたが、
保険屋さんはクレームには慣れっこで、過剰な反応を示しません。
例外なく、労災適用を推進する私は大変可愛がられたのです。
でも、今は、保険屋さんには、大変嫌われている様子です。
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