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健康保険&労災保険


通勤災害の具体的事例
1〜10 11〜20

 ■早退して診療所に寄った場合、その帰路の交通事故受傷!click!

 ■退勤後、夜学に通う途中での交通事故受傷!click!

 ■共稼ぎの妻を会社に送り、迂回して出勤の途上、交通事故受傷!click!

 ■電車の待ち時間に駅の近くで飲酒した。その後の、交通事故受傷!click!

 ■帰宅途中、美容院に寄った後の交通事故受傷!click!

 ■通常は利用しない単車を運転中の交通事故受傷!click!

 ■同僚のエンコ車修理中の交通事故受傷!click!

 ■2時間早い出勤でも通勤災害?click!

 ■日々道順を変えても合理的な経路となるのか?
 
日々道順を変えても合理的な経路となるのか?

新入社員の長崎さんが、単車で通勤中に交通事故受傷し、重傷で入院しました。
当然に通勤災害となるのですが、長崎さんの説明によれば、
退勤の場合は時間があるので回り道をすることもあるが、出勤時に遠回りをすることはない。
3通りの経路があるが、時間的には殆ど変らないの気分によって道を変えているとのことです。
通勤災害の適用は可能でしょうか?

これも馬鹿担当者ならではの質問です。
結論は、回り道でなければどの道順でも合理的な経路となり、通勤災害として認定されます。
合理的な経路・方法は何回も説明しておりますが、必ずしも一通りに限定されるものではありません。
経路について説明するのであれば、タクシーを利用する場合に通常考えられる経路が
2、3とある場合は、そのいずれもが合理的な経路となります。
又経路の道路工事、デモ行進等、当日の交通事情により迂回せざるを得ない経路、
マイカー通勤者が借りている車庫を経由して通る経路は合理的な経路となります。
合理的な方法とは鉄道・バスの公共輸送機関、自動車、単車、自転車、徒歩のことです。
つまり、ヘリコプターやロケットでなければ、全て合理的な方法となるのです。

但し、本人の説明するように、退勤の回り道での事故受傷であれば、合理的な経路に当りません。
この点、注意しなければなりません。

 ■業務終了後、会社で将棋をして帰ったが?click!

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