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実に勇気ある行動ですが、通勤災害の認定は困難となります。
労災保険法第7条では、通勤災害とは「労働者の通勤による負傷、障害又は死亡をいい」
通勤によるとは「通勤と相当因果関係があること、つまり通勤に通常伴う危険が具体化したこと」と
頭がウニになりそうな説明がなされています。
つまり、被災者の故意によって生じた災害、通勤の途中で怨恨をもって喧嘩を仕掛け、負傷した場合は、
通勤していることが原因となって災害が発生したものではないので、
通勤災害とは認められないとしています。
ところが車で出勤途中の労働者が、犬を轢きそうになって犬の飼主に暴行された事例は、
通勤災害が認められております。「自動車で通勤する労働者が、
通勤の途中で犬を轢きそうになることは通常発生し得る出来事であり、
又この様な出来事に遭遇した場合において、
当該犬の飼主が反射的に暴行に及ぶこともあり得ることである。
つまり、通勤と暴行に相当因果関係が認められる。
そして本件では飼主との間に私的な怨恨関係が認められず、
被災者に加害者の暴行を誘発するような言動が一切行われていない」
と説明がなされています。 |