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健康保険&労災保険


通勤災害の具体的事例

1〜10 11〜20

 ■電車内で喫煙の高校生を注意して暴行を受けた!click!

 ■会社で禁止されているマイカー通勤で交通事故受傷した!
 

「会社で禁止されているマイカー通勤で交通事故受傷したが、通勤災害の適用は出来るか?」

これはHPでも取り上げていますが、通常用いられる交通方法である限り、通勤災害となります。
労災保険法第7条2項では「通勤とは、労働者が就業に関し、 住居と就業の場所との間を
合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除く」と規定しています。
会社がマイカー通勤を禁止していたとしても、
先の第2項の要件に合致しているか否かで判断がなされるのです。

もう20年以上前のことですが、サンヨー電気の守口工場に勤務する女子社員が禁止されている
原付単車通勤で交通事故受傷した際、これを発動し、ご両親から感謝されました。


 ■出勤を断念し、家へ帰る途中の事故受傷!click!

 ■出社後眼鏡を取りに戻る際に事故受傷!click!

 ■終業後、飲み屋に向かう途中の被災!click!

 ■夫の入院している病院から通勤の途上、交通事故受傷!click!

 ■残業で上司の家に宿泊したが、住居と考えられるか?click!

 ■出勤を急ぎ、踏み切りの遮断機をくぐって電車にはねられ死亡、通勤災害か?click!

 ■退勤途中、食事をした後に交通事故受傷!click!

 ■下車駅を乗り越し、徒歩で帰宅中の交通事故受傷!click!

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