|
これはHPでも取り上げていますが、通常用いられる交通方法である限り、通勤災害となります。
労災保険法第7条2項では「通勤とは、労働者が就業に関し、
住居と就業の場所との間を
合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除く」と規定しています。
会社がマイカー通勤を禁止していたとしても、
先の第2項の要件に合致しているか否かで判断がなされるのです。
もう20年以上前のことですが、サンヨー電気の守口工場に勤務する女子社員が禁止されている
原付単車通勤で交通事故受傷した際、これを発動し、ご両親から感謝されました。
|