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健康保険&労災保険


通勤災害の具体的事例

1〜10 11〜20

 ■電車内で喫煙の高校生を注意して暴行を受けた!click!

 ■会社で禁止されているマイカー通勤で交通事故受傷した!click!

 ■出勤を断念し、家へ帰る途中の事故受傷!click!

 ■出社後眼鏡を取りに戻る際に事故受傷!
 
「出社後眼鏡を取りに戻る際に事故受傷しましたが、通勤災害となるでしょうか?」

退勤ではなく、出勤行為の連続で通勤災害となります。
行政の通勤の解釈は1日について1回しか認めないわけではありません。
パートの主婦が昼休みに自宅に戻って食事を摂ることは、午前中の業務を終了して帰り、
午後の業務に就くために出勤すると認められています。
本件では出社後、眼鏡を忘れたことに気がつき、眼鏡がないと仕事にならないと判断して
取りに戻ったのですが、出勤途中に忘れ物を取りに戻っても出勤行為中となります。
合理的な経路を逸脱しない限り、通勤災害として認められるのです。
尚、先のケースで、会社から眼鏡を取りに帰るようにとの指示がなされていれば、
業務災害となるのです。適用される事実に違いはありません。

 ■終業後、飲み屋に向かう途中の被災!click!

 ■夫の入院している病院から通勤の途上、交通事故受傷!click!

 ■残業で上司の家に宿泊したが、住居と考えられるか?click!

 ■出勤を急ぎ、踏み切りの遮断機をくぐって電車にはねられ死亡、通勤災害か?click!

 ■退勤途中、食事をした後に交通事故受傷!click!

 ■下車駅を乗り越し、徒歩で帰宅中の交通事故受傷!click!

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