「出社後眼鏡を取りに戻る際に事故受傷しましたが、通勤災害となるでしょうか?」
退勤ではなく、出勤行為の連続で通勤災害となります。
行政の通勤の解釈は1日について1回しか認めないわけではありません。
パートの主婦が昼休みに自宅に戻って食事を摂ることは、午前中の業務を終了して帰り、
午後の業務に就くために出勤すると認められています。
本件では出社後、眼鏡を忘れたことに気がつき、眼鏡がないと仕事にならないと判断して
取りに戻ったのですが、出勤途中に忘れ物を取りに戻っても出勤行為中となります。
合理的な経路を逸脱しない限り、通勤災害として認められるのです。
尚、先のケースで、会社から眼鏡を取りに帰るようにとの指示がなされていれば、
業務災害となるのです。適用される事実に違いはありません。
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