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健康保険&労災保険
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労災保険のやりとり
通勤災害の具体的事例
1〜10
11〜20
■電車内で喫煙の高校生を注意して暴行を受けた!
■会社で禁止されているマイカー通勤で交通事故受傷した!
■出勤を断念し、家へ帰る途中の事故受傷!
■出社後眼鏡を取りに戻る際に事故受傷!
■終業後、飲み屋に向かう途中の交通事故受傷!
営業の山中さんが、仕事を終え「いつもの飲み屋で待っているよ!」と
同僚に声をかけ会社を後にしました。
いつもの飲み屋?は山中さんの行きつけの店でJR新橋駅の烏森口にあり、
山中さんの通勤経路となります。飲み屋に向かう途中の横断歩道で交通事故受傷したのですが、
通勤災害の適用は可能でしょうか?
終業後、飲み屋に向かう途中の事故受傷であっても、
事故場所が通勤の経路上にあれば、通勤災害の適用が可能です。
確かに、飲み屋に出かける目的で会社を後にしているのですが、
労災保険では通勤行為について、そこまで厳格に個人の意思を捉えているのではありません。
外形的に判断すれば、紛れもなく通勤途上となりますので、適用がなされます。
■夫の入院している病院から通勤の途上、交通事故受傷!
■残業で上司の家に宿泊したが、住居と考えられるか?
■出勤を急ぎ、踏み切りの遮断機をくぐって電車にはねられ死亡、通勤災害か?
■退勤途中、食事をした後に交通事故受傷!
■下車駅を乗り越し、徒歩で帰宅中の交通事故受傷!