これは妻の付添看護のため、夫が寝泊りしている病院から徒歩で通勤の途上に事故受傷したものです。
自宅ではありませんが、通勤災害の適用は可能でしょうか?
通勤災害の適用がなされます。
労災保険は「入院中の妻の看護のために、夫が病院に寝泊りをすることは社会慣習上、
通常行われることであり、かつ手術当日から長期間継続して寝泊りしていた事実が認められるところから、
当該病院は被災労働者にとって就業のための拠点としての性格を有する住居と認められる」と
解釈をしております。
同様の事例で、長女の出産に際し、その家族の世話を目的として長女宅に泊り込み、
長女の子供を託児所に預けた後の通勤途上で、
交通事故受傷したケースでも通災が認められています。
但し、労災保険では社会慣習と継続性を問題にする傾向です。
「夜が遅くなって、遠方の自宅に帰りそびれ、近くの弟の家に泊まった。
翌日、弟の家から通勤の途上、交通事故受傷をした?」では、
継続性に問題があり、通勤災害とは認められません。
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