当社ではよる11時を超えて残業を行った場合は、5000円を限度にタクシー代を支給しています。
先日、社員の田中さんはタクシーで自宅に帰らずに、
会社の近くに住む上司の山本課長の勧めで課長宅に宿泊しました。
翌朝、出勤途上で交通事故受傷したのですが、
この場合でも住居と考え、通災の適用が出来るのでしょうか?
これは就業上の事情によるものと見なされ、通勤災害の対象となります。 労災保険法で定める住居は必ずしも固定された1ヶ所ではありません。
@長時間の残業や早出出勤等の就業上の事情、 A交通ストライキ等の交通事情、 B台風等の自然現象で不可抗力的な事情、 で一時的に通常の住居以外の場所に宿泊する場合は、そこが住居と判断されます。 更に、通常は家族の居住地から通勤している人が、別に会社の近くにアパートを借り、
早出や長時間の残業の際にはアパートに泊まり、
そこから通勤しているケースでは、過族の居住地とアパートの両方が住居として認められます。 |