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健康保険&労災保険


通勤災害の具体的事例

1〜10 11〜20

 ■電車内で喫煙の高校生を注意して暴行を受けた!click!

 ■会社で禁止されているマイカー通勤で交通事故受傷した!click!

 ■出勤を断念し、家へ帰る途中の事故受傷!click!

 ■出社後眼鏡を取りに戻る際に事故受傷!click!

 ■終業後、飲み屋に向かう途中の被災!click!

 ■夫の入院している病院から通勤の途上、交通事故受傷!click!

 ■残業で上司の家に宿泊したが、住居と考えられるか?
 
残業で上司の家に宿泊したが、住居と考えられるか?
当社ではよる11時を超えて残業を行った場合は、5000円を限度にタクシー代を支給しています。
先日、社員の田中さんはタクシーで自宅に帰らずに、
会社の近くに住む上司の山本課長の勧めで課長宅に宿泊しました。
翌朝、出勤途上で交通事故受傷したのですが、
この場合でも住居と考え、通災の適用が出来るのでしょうか?

これは就業上の事情によるものと見なされ、通勤災害の対象となります。
労災保険法で定める住居は必ずしも固定された1ヶ所ではありません。
@長時間の残業や早出出勤等の就業上の事情、
A交通ストライキ等の交通事情、
B台風等の自然現象で不可抗力的な事情、
で一時的に通常の住居以外の場所に宿泊する場合は、そこが住居と判断されます。

更に、通常は家族の居住地から通勤している人が、別に会社の近くにアパートを借り、
早出や長時間の残業の際にはアパートに泊まり、
そこから通勤しているケースでは、過族の居住地とアパートの両方が住居として認められます。


 ■出勤を急ぎ、踏み切りの遮断機をくぐって電車にはねられ死亡、通勤災害か?click!

 ■退勤途中、食事をした後に交通事故受傷!click!

 ■下車駅を乗り越し、徒歩で帰宅中の交通事故受傷!click!

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