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健康保険&労災保険


通勤災害の具体的事例

1〜10 11〜20

 ■電車内で喫煙の高校生を注意して暴行を受けた!click!

 ■会社で禁止されているマイカー通勤で交通事故受傷した!click!

 ■出勤を断念し、家へ帰る途中の事故受傷!click!

 ■出社後眼鏡を取りに戻る際に事故受傷!click!

 ■終業後、飲み屋に向かう途中の被災!click!

 ■夫の入院している病院から通勤の途上、交通事故受傷!click!

 ■残業で上司の家に宿泊したが、住居と考えられるか?click!

 ■出勤を急ぎ、踏み切りの遮断機をくぐって電車にはねられ死亡、通勤災害か?
 
出勤を急ぎ、踏み切りの遮断機をくぐって電車にはねられ死亡、通勤災害か?
弊社の従業員の山本さんが、自宅近くの線路踏切で電車にはねられ死亡しました。
事故は出勤途上の午前8時に発生しているのですが、当日、山本さんは寝坊をした様子で、
いつもより遅く家を出て、踏み切りに差し掛かった際は、
降りている遮断機をくぐり抜けようとして電車にはねられたものです。
労災保険では、被災労働者の故意又は重大な過失を原因とする災害は
保険給付の対象とならないとされています。本件はどのような取扱いがなされるのでしょうか?

結論です。
警報機が鳴り遮断機が下りているにもかかわらず、これを無視して渡ろうとして
電車にはねられたのであれば、歩行者と言えども一時停止、安全確認義務違反は明確で、
労働者の重大な過失と判断が可能です。
であれば、保険給付の全部もしくは一部の支給制限は避けられません。

労災保険法第12条の2の2「保険の支給制限」では、
@労働者が故意に負傷、疾病、障害もしくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせた時、
A労働者が故意の犯罪行為もしくは重大な過失により負傷、疾病、障害
  もしくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせた時、
B正当な理由がなく、療養に関する指示に従わないことにより負傷、
  疾病もしくは障害の程度を増進させ、もしくはその回復を妨げた時、

@が立証された場合、保険給付は一切行われません。
A労基法、鉱山保安法、道路交通法の罰則に違反すると認められる場合に、適用がなされます。
  この場合、休業給付、障害給付の30%について支給が制限されます。
Bの規定は労働者に適正な治療を受けさせることを目的に規定されています。


 ■退勤途中、食事をした後に交通事故受傷!click!

 ■下車駅を乗り越し、徒歩で帰宅中の交通事故受傷!click!

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