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通勤災害の具体的事例

1〜10 11〜20

 ■電車内で喫煙の高校生を注意して暴行を受けた!click!

 ■会社で禁止されているマイカー通勤で交通事故受傷した!click!

 ■出勤を断念し、家へ帰る途中の事故受傷!click!

 ■出社後眼鏡を取りに戻る際に事故受傷!click!

 ■終業後、飲み屋に向かう途中の被災!click!

 ■夫の入院している病院から通勤の途上、交通事故受傷!click!

 ■残業で上司の家に宿泊したが、住居と考えられるか?click!

 ■出勤を急ぎ、踏み切りの遮断機をくぐって電車にはねられ死亡、通勤災害か?click!

 ■退勤途中、食事をした後に交通事故受傷!click!

 ■下車駅を乗り越し、徒歩で帰宅中の交通事故受傷!
 
下車駅を乗り越し、徒歩で帰宅中の交通事故受傷は通勤災害となるか?
先日、会社の人事部の小林さんが4時間の残業の後、帰宅途上に会社近くでラーメンを食べ、
電車に乗って帰宅しました。細かいことですが、会社では夜食としてカツ丼を提供していました。
車内で居眠りをし、下車駅を1つ乗り越してしまいました。
下車駅に戻る電車待ちが30分以上であったところから、徒歩で帰宅中、交通事故受傷しました。
小林さんの通勤災害の適用は可能でしょうか?

お上の裁定は杓子定規と説明しておりますが、
この場合も、カツ丼を食べているのにラーメンを食べたことが「日常生活上、必要な行為か?」
こんな馬鹿馬鹿しいことが論議されるのです。
更に下車駅を乗り越し徒歩で自宅に向かったことが
「合理的な経路・方法」と認められるのかどうか?も検討の対象となります。

私なら「ラーメンとカツ丼を同時に食べる人も結構いるではないか?残業で腹がすいたから食べた!
その何処に問題があるのか? 四の五の言うな!」と主張します。
この程度のことで日常生活上を問題にされたのでは堪ったものではありません。

下車駅を乗り越したのは、単に居眠りをしたのが原因で、通勤行為は継続しています。
「次の電車を30分も待つ位なら、徒歩で帰宅する!」
通勤経路には全く問題がありませんし、電車、徒歩の選択もそれなりに合理的と判断出来ます。
以上により、通勤災害の適用は可能です。

説明のしにくい領域ですが、
お上を相手にする場合は「何でもかんでも正直に説明する!」は愚の骨頂です。
何故なら、彼等の思考のパターンが「凝り固まっている! 奇妙、独特!」だからです。
普通、ジャンケンはどうやって勝つか?を考えます。彼等はどうしたら負けないか?から入るのです。
それが彼等の説明する合理性で、最も合理的でない人間が、かたまって合理性を論議しているのです。

先の例ですが、会社で残業の夜食にカツ丼を食べて、
その後、会社の帰りにラーメンを食べたことが「日常生活上、必要な行為か?」
こんなことが通常の社会生活で問題になることはありません。

朝、スーツで出勤し、
靴をスリッパに履き替え、ジャンパーを羽織ってお仕事をされる労働基準監督署では、
先の常識は全く通用しないのです。
嘘を述べて請求すれば、これは保険金詐欺となりますから、これは絶対にやってはいけません。
しかし、洗いざらい話してもいけないのです。
事故受傷に至る経緯を洗い直し、労災保険法に照らし合わせて
必要最小限の説明を行わなければなりません。


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