| 当社の従業員の佐川さんは、勤務終了後、週に4日夜学に通っています。自宅からは単車で通勤しているのですが、夜学に通う日は、単車で会社近くの地下鉄の駅まで行き、電車に乗り換えています。この佐川さんが、夜学に通う目的で単車を運転中、交通事故受傷し入院しました。この場合、通勤災害の適用は可能でしょうか?
本件の場合は、事故受傷の場所が通勤経路であれば、通勤災害適用の対象となります。 労災保険法第7条は「通勤とは、労働者が住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復する行為」と説明しています。夜学に行く途中であっても、会社から自宅への通勤経路上で発生した災害であれば、「未だ通常の合理的な経路上」として通勤災害と認められます。 労災保険法施行規則では、
@日用品の購入 A職業能力開発促進法に規定する公共職業訓練施設で行われる職業訓練、 B学校教育法第1条で規定する学校において行われる教育、その他、これらに準ずる教育訓練であって労働者の職業能力の開発向上に資するものを受ける行為、
C選挙権の行使、 D病院又は診療所において診療又は治療を受けること 上記は、この間の行為を除き、それ以降は逸脱・中断とはせず、通勤行為と判断がなされます。先の例で説明すれば、地下鉄に乗って夜学に往復する間は通勤災害の対象となりませんが、地下鉄の駅から単車に乗って自宅に戻る行為は通勤行為となりますから、通勤災害の対象となるのです。 終業後「アビバ」や「ノバ」で勉強しておられる皆様は、この点、しっかりと記憶しておいて下さい。 |