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健康保険&労災保険


通勤災害

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 ■帰宅途中、美容院に寄った後の交通事故受傷!
 
帰宅途中、美容院に寄った後の交通事故受傷は通勤災害となるか?
昨年の暮れの28日、仕事納めの事故です。
当社秘書課に勤務するOLの松田さんは午前中の仕事を終え、午後から簡単な打ち上げを行った後、流れ解散で午後2時頃、会社を出ました。途中の乗換駅近くの美容院に立ち寄り、美容院を出て帰宅の途中に交通事故受傷したのです。更に、美容院は大変込み合っており、2時間も待たされたとのことですが、本件は通勤災害となるでしょうか?

少し前までは、男子の理髪店での散髪は、日常生活上、必要な行為として認められていましたが、女子の美容院は認められていなかったのです。労働省のお役人は、そのことを「美容院は女子が美しくなるところ?」と理解していたのです。

S58-8-2基発第420号で「出退勤の途中、理・美容のため理髪店もしくは美容院に立ち寄る行為は、特段の事情が認められる場合を除き、労災保険法第7条3項但書に規定する、日用品の購入その他これに準ずる日常生活上、必要な行為に該当するものとする」との行政解釈が示されました。

問題は「特段の事情」です。
理髪店や美容院で1〜2時間の待ち時間は日常茶飯事ですから、これは問題になりません。
但し、お上は、通常、月に1回程度行く日常の身だしなみと考えているのです。お正月を前に日本髪を結いに行った? お見合いの前日に特別な髪型にしてもらい、ついでに美顔術まで受けた?なんて説明しますと、通勤災害とはならないのです。
何度も繰り返しますが、お上と保険屋さんには「言っていいこと!悪いこと!」が厳然と存在するのです。

私は3ヶ月に2回の頻度で川崎理髪店に出掛けますが、当方の大番頭の村川さんは、毎月、美容院で散髪をしてもらっています。大番頭が通勤災害にあった時は、お上は「男子が美容院に出掛けて散髪をするのは、日常生活上、必要な行為なのか?」大騒ぎするのではないか? 思っています。

しかし、私はスーツを着て出勤し、役所でスリッパに履き替え、スポーツシャツやジャンパーを羽織って仕事をすることこそ、日常生活上、絶対に必要な行為か? 公僕である以上、スーツ・ネクタイで相談者に接するのが当然ではないのか? と大きな声で主張しますので、お上は「キャン!」となるのです。こういう場合「ネクタイの曲がり?」も私は許しません。


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