頚・腰部捻挫の後遺障害等級は、14級10号、12級12号の選択です。
14級10号は「局部に神経症状を残すもの」と説明されています。
読み替えれば
「目立った他覚的所見が認められないが神経系統の障害が医学的に推定されるもの」と
理解が可能です。
12級12号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」と説明されています。
読み替えれば「他覚的検査により神経系統の障害が証明されるもの」と理解が可能です。
どっち転んでも、神経症状が決め手となる訳です。
神経症状とは何か?
これは以下の神経学的検査で明らかにして行くのです。 |