交通事故110番  
まず初めに! コンテンツ 掲示板 相談メール 会員サイト サイトマップ
TOPページへ
交通事故外傷と後遺障害 高次脳機能障害 頚・腰部捻挫 判例の解説 健康保険&労災保険 保険の約款 支払基準 別表 物損 扮セン他
top > コンテンツ > 頚・腰部捻挫の徹底研究 > 最後に?
頚・腰部捻挫の徹底研究


 最後に?

「主治医に因果関係を求めてはいけない!」
主治医に交通事故との因果関係を求める被害者が大多数です。
しかし、これをお願いすると殆どの医師は間違いなく逃げ腰となります。
何故か? これは簡単な理屈です。
医師は患者の訴えを聞き、視触診を行います。
その後、血液検査やXP撮影、MRI撮影等の検査を実施し、訴えの原因を精査します。
その結果 、確定診断を行い対症療法を開始するのです。
この一連の治療の流れの中で「因果 関係」を議論する場面は一度もないのです。
「因果関係」を問題としているのは実は、保険屋さんだけなのです。
従って、これらの立証が必要な場面は法廷なのです。法廷における立証は弁護士の仕事となります。
少なくとも主治医の仕事ではありません。
仮に主治医が「事故との因果関係を認める」と記載しても、
ケースによっては簡単に否定されてしまうのです。

私は「因果関係」が問題となっている事案では、主治医に対して保険屋さんが例によって因果
関係を問題にしている様子です。後日、先生に確認してくる筈ですが、
その際は、「医師の日常の治療活動で因果 関係が問題となることはないので、関心がない、
考えたこともないし、承知していないから答えられない」と回答をお願いしております。
更に「変な回答をされると先生が法廷で証人喚問されることになります。
当方は因果 関係は依頼弁護士が法廷で立証することと考えており、
この点で先生にご迷惑を掛けることは絶対にありません!」と念をつくことも忘れません。

「頚椎椎間板ヘルニア」の傷病名の頭に「外傷性」を加えて欲しいなんて、
絶対に依頼してはいけないのです。この点、シッカリと理解して下さい。

異議の請求です。
後遺障害診断書の作成はどんなに優秀な医師でも、書きたくないと考えています。
異議の申立では、後遺障害診断書を使用する必要は何処にもありません。
何故なら? 既に1回提出済みだからです。

Nliro調査事務所は認定実務を担当しておりますが、実権は顧問医が握っています。
顧問医の多くは現役から退いたロートルです。権威に弱い側面 を持っています。
異議の請求は地域の公的な総合病院で診察を受け、
その病院備え付けの診断書に所見を記載して貰うだけで十分です。


前のページに戻る このページの最初に戻る

TOPページへ 交通事故相談サイト