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| ■最後に? |
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「主治医に因果関係を求めてはいけない!」
主治医に交通事故との因果関係を求める被害者が大多数です。
しかし、これをお願いすると殆どの医師は間違いなく逃げ腰となります。
何故か? これは簡単な理屈です。
医師は患者の訴えを聞き、視触診を行います。
その後、血液検査やXP撮影、MRI撮影等の検査を実施し、訴えの原因を精査します。
その結果
、確定診断を行い対症療法を開始するのです。
この一連の治療の流れの中で「因果
関係」を議論する場面は一度もないのです。 |
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「因果関係」を問題としているのは実は、保険屋さんだけなのです。
従って、これらの立証が必要な場面は法廷なのです。法廷における立証は弁護士の仕事となります。
少なくとも主治医の仕事ではありません。
仮に主治医が「事故との因果関係を認める」と記載しても、
ケースによっては簡単に否定されてしまうのです。
私は「因果関係」が問題となっている事案では、主治医に対して保険屋さんが例によって因果
関係を問題にしている様子です。後日、先生に確認してくる筈ですが、
その際は、「医師の日常の治療活動で因果
関係が問題となることはないので、関心がない、
考えたこともないし、承知していないから答えられない」と回答をお願いしております。
更に「変な回答をされると先生が法廷で証人喚問されることになります。
当方は因果
関係は依頼弁護士が法廷で立証することと考えており、
この点で先生にご迷惑を掛けることは絶対にありません!」と念をつくことも忘れません。
「頚椎椎間板ヘルニア」の傷病名の頭に「外傷性」を加えて欲しいなんて、
絶対に依頼してはいけないのです。この点、シッカリと理解して下さい。
異議の請求です。
後遺障害診断書の作成はどんなに優秀な医師でも、書きたくないと考えています。
異議の申立では、後遺障害診断書を使用する必要は何処にもありません。
何故なら? 既に1回提出済みだからです。
Nliro調査事務所は認定実務を担当しておりますが、実権は顧問医が握っています。
顧問医の多くは現役から退いたロートルです。権威に弱い側面
を持っています。
異議の請求は地域の公的な総合病院で診察を受け、
その病院備え付けの診断書に所見を記載して貰うだけで十分です。
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