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頚・腰部捻挫の徹底研究


 脊柱管狭窄症

「脊柱管狭窄症」が外傷によって発病することはありません。

しかし交通事故で問題になるのは外傷を契機としてこれを発症した場合です。
各椎体の後方には、前後径約15mm(日本人の平均)の脊柱管があり脊髄はこの中を走行しています。

この脊柱管が狭くなり脊髄・神経根を圧迫するのが本病態です。
基準として前後径が12mmになれば「脊柱管狭窄症」と呼びます。
原因としては先天的なものと加齢に基づく退行変性によって生じるとされています。
症状は脊髄の圧迫が主であれば脊髄症を、神経根の圧迫が主であれば神経根症を
更には両方の症状を示す場合があり、先に説明した「変形性脊椎症」に同じと考えられます。
治療についても保存的療法については「変形性脊椎症」と変わるところはありません。
自覚症状や神経学的麻痺が著しく、
日常生活や就労に大きな支障が出ている場合は手術療法が選択されます。
脊柱管拡大術と脊椎固定術が行われるのが一般 的です。

保険屋さんは手術に至るまではブツブツ言いながらも治療費等の負担に応じますが、
手術が決まった途端 「本件事故との相当因果関係に乏しい!」を理由にして
保険対応から撤退するのが一般 的です。

この時の査定担当者の大半は「脊柱管狭窄症」この後、
説明する「後十靭帯骨化症」は交通 事故によって発生する外傷性疾患でないことだけを
教えられているに過ぎないのです。

この疾患によって被害者が現在どれほど苦しんでいるかとか、
どれほどの不安にさいなまされているかについては病態、症状については、理解も承知もしておりません。
従って、被害者はまともに取り合う必要がソモソモありません。

H11-2-17 大津地裁は「59才の男性に対して、事故自体は比較的軽微であり、腰部脊柱管狭窄症、
心因的要因等を理由に請求額の50%を損害として認める」との判決を示しています。
従って、被害者は堂々と請求することになります。
本例は基本的に手術対象となりますので、後遺障害等級は8、6級の選択となります。


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