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 胸腰部の可動域と圧痛の検査

腰痛の被害者は自然と前かがみの姿勢ですが、頑固な腰痛や坐骨神経痛がある場合は、
真っ直ぐには立てずに脊柱が曲がって傾いてしまう状態を示すことがあります。
これを「疼痛性側弯」と説明するのですが、後遺障害等級認定上、有意な所見ですから、
しっかり書いてもらう必要があるのです。


胸腰椎の可動域検査は要注意です。
股関節部を曲げれば、何処までも曲がるからです。
日本整形外科学会はL5の位 置を基準に測定すると決めておりますが、
これをご存知ない医師が多いのには閉口しています。
但し、胸腰部の可動域が後遺障害の対象となるのは、
固定術を受けた場合に限るのです。被害者の皆さん、深読みをして「ニチャー」と笑わないで下さい。

圧痛の検査の代表的なものは「バレーサイン」です。
これは臀部で坐骨神経を圧迫して圧痛又は放散痛の有無を確認する検査です。

これらの8項目で腰部の神経学的検査は終了しました。
これらにXP、MRIの画像所見と胸腰部の可動域の計測値の記載で、後遺障害診断書は完成です。

先の8項目の神経学的所見を一覧性の表にまとめました。
この検査表を後遺障害診断書に貼り付けて主治医に依頼して下さい。

主治医がこの検査表の作成を拒否することが稀にあります。
この場合、被害者はこの医師が神経学的な専門医ではないと理解して下さい。

jiko110.com「交通事故110番」のこれまでの経験では、
医大系の総合病院では「便利でいいですね!」と評価されることはあっても、拒否された例はありません。
ある医大系の総合病院では「私の作成した神経症状表です。 全て英語で作成をしておりますから、
開業医には不向きかも知れませんね。(笑)宜しければ利用して下さい」とプレゼントされました。
これも付録に添付しておきます。
従って、被害者は、この程度の医師に委ねたのでは「取れる等級も獲得出来ない!」と悟り、
下駄 を持って逃げるのが正解です。


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