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中枢神経系の障害(従来の脳損傷)の後遺障害等級
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1級1号
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重度の神経系統の機能又は精神の障害のために、生命維持に必要な身の回り処理の動作について、常に他人の介護を要するもの「身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、生活維持に必要な身の回り動作に全面
的介護を要するもの」 |
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2級1号
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高度の神経系統の機能又は精神の障害のため、随時介護を要するもの「著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、一人で外出することが出来ず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことが出来ても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことが出来ないもの」 |
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3級3号
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生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、高度の神経系統の機能又は精神の障害のため、終身にわたりおよそ労務につくことが出来ないもの「自宅周辺を一人で外出出来るなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般
就労が全く出来ないか、困難なもの」 |
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5級2号
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神経系統の機能又は精神の著しい障害のため、終身にわたり極めて軽易な労務の他、服することが出来ないもの「単純繰り返し作業などに限定すれば、一般
就労も可能。ただし新しい作業を学習出来なかったり、環境が変わると作業を継続出来なくなるなどの問題がある。このため一般
人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことが出来ないもの」 |
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7級4号
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中程度の神経系統の機能又は精神の障害のため、精神身体的な労働能力が一般
平均人以下に明らかに低下しているもの「一般
就労を維持出来るが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般
人と同等の作業を行うことが出来ないもの」 |
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9級10号
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一般的労働能力は残存しているが、神経系統の機能又は精神の障害のため、社会通
念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの「一般
就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業維持力などに問題があるもの」 |