傷病名が、脳挫傷、び慢性軸策損傷、び慢性脳損傷、急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫、
外傷性くも膜下出血、脳室出血、骨折後の脂肪塞栓による低酸素脳症で、
頭部外傷後の意識障害が少なくとも6時間以上続いている
又は健忘症あるいは軽度意識障害が少なくとも1週間以上続いている被害者は、
受傷後6ヶ月を経過した段階で、脳神経外科の主治医に症状固定として、
後遺障害診断を申し入れることが可能となります。
余談になりますが、この症状固定時期について私の考えを説明します。
脳溢血や脳梗塞等の疾患を原因とする高次脳機能障害やアルツハイマーは、
時間の経過で悪化傾向を示すことが報告されていますが、
逆に、頭部外傷を原因とする高次脳機能障害は時間の経過とともに改善傾向を示すとの
臨床例が多数報告されています。
これは真に好ましい傾向ですが、肝心なのは元通りに回復することはあり得ないという事実です。
ところが後遺障害等級は1〜9級の6段階のハードルで判断をするのです。
損害賠償金もこの等級で全てが決まります。
これからの被害者にとって、是非にも必要なのは「良好で落ち着いた療養環境」の確保です。
これらの療養環境を整えるには膨大な出費を伴います。
であれば、症状固定を急がなければなりません。
従って、私は受傷後6ヶ月を経過すれば、出来るだけ早く症状固定として、
後遺障害診断を受けなさいと強力に推し進めているのです。 |