これまでNliro調査事務所は神経と精神の障害を別系統に分けて判断する傾向でした。
しかし、精神は脳神経系の働きの一つです。
そうなると精神障害は広い意味での神経系の障害となります。
例えば、頭部外傷により記銘力障害・知能の低下・感情障害の精神障害と
眩暈・耳鳴・頭痛の神経障害が残存した場合、
実務上、これらを分離して等級を認定することは困難です。
従って、現在ではこれらの症状を総合的に捉えて後遺障害等級を認定することになっています。
特に中枢神経系の後遺障害として9級以上を認定する場合は、
複数の後遺障害を個々に評価するのではなく全体病像を総合的に評価しています。
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