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高次脳機能障害の徹底研究
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主たる用語の説明
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2級1号「随時介護を要するもの」とは?
■主たる用語の説明
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2級1号「随時介護を要するもの」とは?
著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、
一人で外出することが出来ず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。
身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことが出来ても、生命維持に必要な身辺動作に、
家族からの声掛けや看視を欠かすことが出来ないものを説明しています。
■3級3号「終身にわたり、およそ労務につくことが出来ないもの」とは?
■5級2号「終身にわたり極めて軽易な労務のほか服することが出来ないもの」とは?
■7級4号「労働能力が一般平均以下に明らかに低下しているもの」とは?
■9級10号「就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」とは?