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高次脳機能障害の徹底研究


 ■主たる用語の説明click!

 ■2級1号「随時介護を要するもの」とは?click!

 3級3号「終身にわたり、およそ労務につくことが出来ないもの」とは?

自宅周辺を一人で外出出来るなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。
また声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。
しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、
円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、
一般 就労が全く出来ないか、困難なものを説明しております。

ここで説明する労務とは?
労働者の作業だけでなく、主婦の家事、児童や学生の就学も含まれています。



何処から見ても働けそうに見えても、大脳巣症状、四肢の麻痺、錐体外路症状、
記憶力や感情の障害、人格の変化、知能の低下等でどうしても社会に出て働くことが出来ない場合は、
3級3号に該当します。


大脳巣症状とは、大脳の特定の部位に器質的損傷を受けたために、
日常使っている言語や道具が何を意味するのか?理解出来ない状態を説明しています。


タバコとマッチの区別がつかない?

パンツがはけない?

いくら教えても理解が出来ない状態が繰り返されます。

論点が外れますが、1、2、3級の介護・看視料は、下表の傾向です。
1級1号の常時介護はその地域の家政婦会のパンフレットに記載されている介護料金が参考にされます。
介護料は被害者の平均余命年数を請求しますから、損害賠償で大きなウェイトを占めます。
従って、保険屋さんと協議する局面は全く存在しません。

等級 保険屋さん 東京地裁
1級1号 13万円 36万円
2級1号 6万5000円 24万円
3級3号 6万5000円 18万円

麻痺の症状が軽度なものであっても、精神の障害のために他人が常時付添って指示をしない限り
労務の遂行が出来ない場合も3級3号に該当します。



 ■5級2号「終身にわたり極めて軽易な労務のほか服することが出来ないもの」とは? click!

 ■7級4号「労働能力が一般平均以下に明らかに低下しているもの」とは?click!

 ■9級10号「就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」とは?click!


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