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高次脳機能障害の徹底研究
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主たる用語の説明
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5級2号「終身にわたり極めて軽易な労務のほか服することが出来ないもの」とは?
■主たる用語の説明
■2級1号「随時介護を要するもの」とは?
■3級3号「終身にわたり、およそ労務につくことが出来ないもの」とは?
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5級2号「終身にわたり極めて軽易な労務のほか服することが出来ないもの」とは?
単純繰り返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習出来なかったり、
環境が変わると作業を継続出来なくなるなどの問題がある。
このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、
職場の理解と援助を欠かすことが出来ないものを説明しています。
■7級4号「労働能力が一般平均以下に明らかに低下しているもの」とは?
■9級10号「就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」とは?