交通事故110番  
まず初めに! コンテンツ 掲示板 相談メール 会員サイト サイトマップ
TOPページへ
交通事故外傷と後遺障害 高次脳機能障害 頚・腰部捻挫 判例の解説 健康保険&労災保険 保険の約款 支払基準 別表 物損 扮セン他
top > コンテンツ > 高次脳機能障害の徹底研究 > 主たる用語の説明 > 5級2号「終身にわたり極めて軽易な労務のほか服することが出来ないもの」とは?
高次脳機能障害の徹底研究


 ■主たる用語の説明click!

 ■2級1号「随時介護を要するもの」とは?click!

 ■3級3号「終身にわたり、およそ労務につくことが出来ないもの」とは? click!

 5級2号「終身にわたり極めて軽易な労務のほか服することが出来ないもの」とは?

単純繰り返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習出来なかったり、
環境が変わると作業を継続出来なくなるなどの問題がある。
このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、
職場の理解と援助を欠かすことが出来ないものを説明しています。




 ■7級4号「労働能力が一般平均以下に明らかに低下しているもの」とは?click!

 ■9級10号「就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」とは?click!


前のページに戻る このページの最初に戻る

TOPページへ 交通事故相談サイト