top
>
コンテンツ
>
高次脳機能障害の徹底研究
>
主たる用語の説明
>
7級4号「労働能力が一般平均以下に明らかに低下しているもの」とは?
■主たる用語の説明
■2級1号「随時介護を要するもの」とは?
■3級3号「終身にわたり、およそ労務につくことが出来ないもの」とは?
■5級2号「終身にわたり極めて軽易な労務のほか服することが出来ないもの」とは?
■
7級4号「労働能力が一般平均以下に明らかに低下しているもの」とは?
一般就労を維持出来るが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、
ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことが出来ないものを説明しています。
昔は、タバコ屋の店番程度? と説明されていました。
■9級10号「就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」とは?