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保険の約款


 後遺障害等級 異議の申立


保険屋さんの厳しい打ち切り交渉に根負けして、治療先で後遺障害診断を受けます。
およそ40日程経過して、被害者には通知がなされます。
「ご提出を頂きました○○病院の後遺障害診断書、XP・MRI、初診時からの治療経過に基づき、慎重に検討いたしましたが、頚部痛、後頭部痛の訴えについて画像上特段の異常所見は認められず、有意な神経学的異常所見にも乏しい等、自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見は認められませんでした。又治療状況からも将来にわたり残存する障害とは捉えがたいことから、自賠法施行例で規定されております後遺障害等級には該当しないと判断いたします」

「エエッ! 何で?」
戦いはここから始まるのです。
頚・腰部捻挫の後遺障害等級は「局部に神経症状を残すもの」で14級10号or「局部に頑固な神経症状を残すもの」で12級12号、いずれかの選択となります。

この時点でチェックすべきは、
@神経症状を証明する神経学的検査は実施されたのか?
そうです! 後遺障害等級の決め手は「神経症状」なのです。
であれば、末梢神経、中枢神経系統の神経学的な検査が実施されているのか?
これが問題となります。

A次に、XP・MRIの画像に異常所見は認められていないのか?
Nliro調査事務所は後遺障害等級の認定実務を担当しておりますが、実際に等級を認定しているのは、それぞれの調査事務所が委嘱している顧問医となります。
主治医が、画像の異常所見を認めても、顧問医の考えによっては簡単に否定されます。
顧問医は被害者を診察していません。
多くは医大系の病院を定年退職したお爺さん先生で、診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書とXP・MRIのみをチェックして判断しているのです。
当然のことながら、このお爺さん先生の判断が常に正しいとは限りません。

さて、異議の申立です。
異議の申立には、根拠、つまり立証が必要です。
明らかな誤認定を除けば、文句を言って等級が認定されることはあり得ないからです。
通常、医大系の総合病院で脊椎外来のあるところが立証先となります。
ネット検索で近隣の脊椎外来のある医大系総合病院を探します。
健康保険で受診し、症状について説明します。

この場合の注意点です。
@後遺障害診断書の作成を依頼してはいけません。後遺障害診断書は既に提出しています。
立証のための診断書ですから、病院備え付けのもので十分です。

A「認定結果が非該当であったので、異議の申立を行う!」絶対に説明してはいけません。
理想的には「交通事故受傷で社会復帰が遅れています。保険屋さんとの解決は完了しているのですが、会社に診断書を提出しなければなりません。恐れ入りますが現在の医学的所見を病院の診断書に記載していただけませんか?」と説明して下さい。

余談ですが、医師は交通事故と聞けば、保険屋さんを連想します。
後遺障害と聞けば、裁判、つまり揉め事を連想するのです。
医師は救命治療を担当しており、後遺障害、保険屋さん、裁判等は面倒だ!出来れば避けて通りたい! と常日頃から考えているのです。
ある日、突然来院した初診の患者から、
「後遺障害等級の異議の申立を行うので後遺障害診断をお願いします!」となると、
「それは貴方の勝手でしょう! 私が協力しなければならないイワレはありませんよ!」
当然の結論となるのです。

症状の説明についても、余りにも簡単なものでは、医師としての興味を示しません。
検査を実施しても、おざなりな説明に終始することが考えられます。
やはり、症状を具体的に説明する必要が絶対に考えられます。
神経学的所見と画像所見については病院備え付けの診断書に記載を受けます。
さて、ここからが真骨頂となります。
先の認定通知書には、
「自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しい!」として非該当の判断が示されておりました。今回、○○病院で精査受診した結果、神経学的な異常所見が認められました。又XP・MRIについては画像上特段の異常所見は認められないとのことでしたが、私を診察した2人の医師はC4/5の椎間腔の狭小やC4/5の神経根に対する圧迫所見を認めております。以上により、異議の申立を行いますので、ご再考をお願い申し上げます。

後遺障害診断は受傷後、6ヶ月を経過しないと受けることが出来ません。
年間82万件の頚・腰部捻挫の被害者の70%は後遺障害を残すことなく軽快しています。
この70%に該当する被害者の殆ど全員が受傷後、3ヶ月以内に治療を完了しています。

ところが、残る30%、25万人の被害者は、治療の長期化や改善の果たせない状況で深刻な悩みを抱えているのです。
頸椎捻挫であっても、頚部交感神経の異常や椎骨脳底動脈の血行不全の場合は、画像や神経学的所見で異常を立証することは出来ません。
「頚部捻挫で後遺障害は認められない?」で諦めてしまったら、その時点で終わりです。
後遺障害等級は、学習してもぎ取るものであることを、承知しておく必要がありま


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