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ある被害者のケースです。
頭部外傷で、脳挫傷、びまん性軸策損傷、急性硬膜下出血の傷病名で開頭術を受けています。受傷後、2年を経過して症状固定とし後遺障害診断を受け、保険屋さんにお願いし事前認定で後遺障害等級の認定申請を行いました。

結果は嗅覚の脱失で12級相当、局部に頑固な神経症状を残すものとして12級12号、併合11級でした。
後遺障害診断書を拝見したところ、頭部外傷後の高次脳機能障害を立証すべき何らの検査も行われていません。
関係資料を受け取ったNliro調査事務所は、本部の高次脳機能障害専門部会に意見を求めて等級の認定を行ったとのことです。
であれば、
@頭部外傷後の意識障害の所見
A脳外傷による精神症状等についての具体的な所見
B日常生活状況表
を郵送して取付けたり、精神科におけるWAIS-R検査、コース立方体検査、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科における精査受診やスペクト検査を指示し、その上で等級の認定をしなければなりません。何故なら、これらの所見を総合的に捉えて後遺障害等級を認定しているからです。

ところが、実態は「知らん顔」で併合11級を認めているのです。
相談を受けた私は、5ヶ月間を要してこれらの検査を受けてもらいました。
そして異議の申立を行った結果、この被害者の等級は2級3号となったのです。

ここでも「知らしめるべからず! 寄らしむべからず!」つまり、被害者には何も教えない! そして一切の協力をしない! の姿勢が明らかです。
もはや、この考えのNliro調査事務所に何の期待も出来ません。
「公正・迅速・親切がモットーなら、教えてやらんかい! このアホが!」私は、怒っているのです。


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