「交通事故110番」には沢山の後遺障害診断書が送られてきます。
認定理由書の添付されたもので5000件を超えるストックがあります。
最も件数の多い「頚・腰部捻挫」をピックアップして分析すると、
@14級10号と12級12号の区別が判然としない?
Aかなりな地域差が認められる?
この傾向が大変目立ちます。
Nliro調査事務所は労災保険の障害認定等級表に準拠して等級の認定をしております。
であるのであれば、全国どこの調査事務所であっても認定結果は「金太郎飴」でなければなりません。
私の保険調査員時代は、近畿では奈良と滋賀が甘く、和歌山が中間で、大阪、神戸、京都が厳しいとの評価でした。実際に親戚のいる奈良に住民票を移して、他覚的所見に乏しい頸椎捻挫で12級12号を獲得した被害者もいたのです。
現在でも、政令指定都市に比べるとローカルの方がやや甘い印象を持っています。
※大都市圏は優れた医師が治療を担当しており、完治させている?
※大都市圏は件数が多く、簡単に認めると件数が増えるので一定の制限を加えている?
※これに対してローカルは藪医者が多く治せきれないで後遺障害を残している?
※ローカルは件数も少なく、時間を掛けて審査した結果、多くが認められる?
まさか? そんなことではありませんが、勘ぐりたくもなります。
私は、後遺障害診断書のデータを意識的に集め「鹿児島のAさんは、この診断書で12級12号が認められているのに、東京のBさんが先の診断書で非該当なのは何故か? 根拠を明らかにして回答されたい!」の異議請求を検討しています。
そうなれば、Nliro調査事務所は「個別的な認定には回答が出来ない!」との態度を取ると考えますが、それが100件ともなると、訴訟団を組んで「合同訴訟」が可能となります。
認定を担当した顧問医の全員を証人喚問して「12級12号と14級10号の差別化は具体的にどう行っているのか?」尋問を繰り返せば、如何にいい加減に認定してきたか? が白日の下にさらされます。
向こうも何でもあり! なら、こちらも合法的に何でもあり! なのです。
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