私の担当する被害者35才、男子です。
単車を運転中、乗用車の衝突を受け転倒負傷、傷病名は、仙骨の縦方向離断骨折、骨盤骨骨折(恥骨結合乖離)、右大腿骨骨幹部骨折、右腓骨神経麻痺です。
(脊椎骨のイラストを入れる)
私は、仙骨は脊柱を構成する骨の一部ですから、この骨折部位を脊柱骨の変形で認定させれば6級5号が認定されると考えました。
でも仙骨は骨盤骨の中央部に位置してますから、これを骨盤骨と見れば、骨盤骨の奇形・変形で12級5号となります。長く後遺障害を担当していると、Nliro調査事務所の考える程度のことはお見通しとなります。
そこで被害者に同席して主治医に面談し、傷病名について脊椎骨(仙骨)骨折、骨盤骨骨折(恥骨結合乖離)右大腿骨頸部・骨幹部骨折、右腓骨神経麻痺と記載を、更に、後遺障害診断書のG脊柱の障害には仙骨の離断骨折、運動障害欄には胸・腰椎部の可動域の角度の計測を依頼し、了解を得て後遺障害診断書は完成しました。
これで、右腓骨神経麻痺で7級、脊柱の変形と運動障害で6級5号が、膝関節の可動域制限で12級7号が、骨盤骨の変形は12級5号となり、上位2つの等級を併合すれば4級が認定されるとの見通しです。
ところが認定結果は併合6級です。
認定理由書には、腓骨神経麻痺で7級、仙骨の骨折と恥骨結合乖離を骨盤骨の変形・奇形で12級5号と認定、それらを併合し6級とすると記載されていました。
「ふざけるな! 馬鹿野郎!」
恥骨は骨盤骨であっても、仙骨は脊椎を構成する脊椎骨であるとして、仙骨が骨盤骨であることの根拠を示せ! と異議の申請を行いました。
異議申立後の認定通知書の主要部分を抜粋して説明します。
自動車損害賠償責任保険 後遺障害等級認定のご通知
被害者 ○○殿の件
結論 自賠等級併合第4級と判断します。
理由
自賠責保険における後遺障害は、自賠法施行令第2条別表に1〜14級の段階に区分し、140種類の後遺障害が掲げられており、労災保険における「障害認定基準」に準拠して行われており、自賠責保険においては、公正かつ公平な認定を行うために、医証による医学的所見に基づいて等級認定を行うこととしております。
上記を踏まえて、今回のお申し立てについて、提出の医証により検討の結果、次の通り判断します。
仙骨骨折後の脊柱の変形及び運動障害は第6級5号に該当するとのお申立てについては、提出のXPにより仙骨の離断(縦方向)骨折後の変形治癒の状態、及び後遺障害診断書並びに診療医宛照会回答書による頸椎部の可動域測定値より、運動可能領域が参考可動域角度の2分の1以下以上に制限されたものと捉えられ「脊柱に著しい運動障害を残すもの」として第6級5号適用と判断します。
何を慌てたのか、頸椎部の可動域と書かれています。胸・腰椎の可動域の間違いです。
脊椎骨の一番下を骨折しているのです。頚部の運動領域に制限があるはずがないのです。
「もったい」を付けた説明をしておりますが、先の併合6級を認定してきたときは「提出の骨盤XP上、骨盤骨骨折に伴う高度の転位の残存が認められることから、骨盤骨に著しい変形を残すものとして、第12級5号に該当するものと判断します!」と説明がなされておりました。
これに対して「恥骨結合離開はご説明の通り、骨盤骨の骨折ですから12級5号が認められて当然です。それでは、脊椎骨の一部である仙骨の骨折とこれに伴う胸・腰椎の可動域制限は、どのように、ご判断されているのですか? 高度の転位が残存と説明をされていますが、ひょっとしてこの仙骨も骨盤骨とお考えなのでしょうか?
もしそのようにお考えであれば、仙骨が骨盤骨の一部であるとの学位論文を示して反論をされたいと考えております。再度、ご検討をお願い申し上げます」と異議の申立を行ったのです。新たな医証の提出はしておりません!
「四の五の言わんで、誤まらんかい! この馬鹿タレが!」
私も被害者もそう考えているのです。
「誤って済んだら警察はいらんのじゃ!」とも説明しますが、何故か? 一度も誤った試しがありません。
Nliro調査事務所が「山口組」なら小指の一本はとっくに無くなっているのです。
そして、このケースでは、小指を飛ばしても13級5号に該当しないのです。
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