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保険の約款


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 ■逸失利益計算法?
 
@有職者で現実収入額の立証が可能なもの、

収入額 × 労働能力喪失率 × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
事故前 1 年間の現実収入額と後遺障害確定時の年令に対応する年令別 平均給与額のいずれか高い額を収入額とする。


A 35 才未満であって事故前 1 年間の収入額の立証が可能なもの

事故前 1 年間の現実収入額と全年令平均給与額と年令別 平均給与額を比較し、いずれか高い額を収入額とする。

事故前 1 年間の収入額の立証が困難な者

35 才未満の者は、全年令平均給与額と年令別 平均給与額を比較し、いずれか高い額を収入額とする。 35 才以上の者は、年令別 平均給与額を収入額とする。


B退職後 1 年を経過していない失業者(定年退職者を除く)

調査の上、立証がなされれば、有職者として取り扱う。この場合、、事故前 1 年間の収入額は退職前 1 年間の収入額と読み替える。


B退職後 1 年を経過していない失業者(定年退職者を除く)

調査の上、立証がなされれば、有職者として取り扱う。この場合、、事故前 1 年間の収入額は退職前 1 年間の収入額と読み替える。


C幼児・児童・生徒・学生・家事従事者

全年令別平均給与額をもとに有職者の計算方法で算出する。
上記のうち年令が 58 才以上の者は全年令別 平均給与額と年令別平均給与額を比較し、低い数字を採用して収入額とする。

家事従事者とは、年令・性別 に関わりなく、家事を専業にする者を説明しています。
但し、以下の 3 条件を満たす者は、家事従事者とはせず「その他、働く意思と能力を有する者」と認定がなされます。

配偶者がいないこと、
現に勤労所得がないこと、
同一世帯内に家事を専業にする者がいる、又は一人で生活していること、


Dその他、働く意思と能力を有する者

年令別平均給与額を収入額とする。

生活保護の受給者であっても、年令等を考慮し、働く意思と能力を有すると認められるときは、上記と同様の取扱いとする。

18 才未満の者は、 18 才の年令別 平均給与額を収入額とする。



シミュレーション

37 才男性で後遺障害 1 級 1 号が認定された場合、
後遺障害慰謝料  1800 万円
逸失利益  44 万 4500 円× 12 ヶ月× 1.0 × 15.372 = 8200 万円
合計  1 億円> 4000 万円

82 才男性で後遺障害 1 級 1 号が認定された場合、
後遺障害慰謝料  1800 万円
逸失利益  31 万 4800 円× 12 ヶ月× 1.0 × 3.546 = 1340 万円
合計  3140 万円< 4000 万円

444500 円は 37 才の平均給与額、 15.372 は就労可能年数 30 年に対応するライプニッツ係数、 314800 円は 68 才以上の平均給与額、 3.546 は就労可能年数 4 年に対応するライプニッツ係数、

37才の被害者は、足切りされて 4000 万円、 80 才の被害者は、限度額に到達せず 3140 万円の支払いとなります。

自賠責保険では限度額が設定されており、これを超える支払いはなされません。 死亡・後遺障害部分の損害は、被害者ごとに個別的に計算され、限度額で足切りされると考えて下さい。


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