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保険の約款


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葬儀費用

葬儀費用は 60 万円を定額とする。

立証資料により定額を超える場合は、 100 万円の範囲内で必要かつ妥当な実費を認める。

この場合の葬儀費用とは、通夜、告別式等の葬儀に係る費用、祭壇、花輪 1 台又は生花 1 対、喪服借料(喪主家の配偶者、親及び子用)、火葬、火葬場サービス料、埋葬、初 7 日追善供養、お布施代(初 7 日まで)、法名・戒名料、仏壇、位 牌、石塔、墓石、通知状、礼状、会葬礼(ハンカチ程度のもの)切手のことで、墓地、永代供養、年忌供養、香典返し、引物代等は葬儀費用として、認定されません。

同一事故で複数名が死亡し、合同葬儀を行った場合でも、被害者一人についての定額は認められます。 定額を超える場合も同様の取扱いがなされます。


死亡本人の慰謝料

本人の慰謝料は 350 万円


遺族の慰謝料

請求権者数

被扶養者

慰謝料額

1 人

なし

550 万円

あり

750

2 人

なし

650

あり

850

3 人以上

なし

750

あり

950


遺族慰謝料の請求権者は、被害者の父母(養父母)、配偶者(内縁関係)及び子(養子・胎児・認知した子)とされています。

逸失利益

(年間収入額−生活費) × 死亡時の年令の就労可能年数に対応するライプニッツ係数


生活費率

被扶養者がいるとき   35 %

被扶養者がいないとき  50 %


被扶養者とは、配偶者、未成年の子、 65 才以上の父母で扶養されている者を説明しています。

収入額の認定

後遺障害の逸失利益と同様の取扱いです。


年金等の受給者

年金や恩給の内、原則として受給者本人による拠出制のあるもので、現に受給していた者は逸失利益の対象となります。


逸失利益の対象となる公的年金

国民年金

老齢基礎年金、付加年金、障害基礎年金

厚生年金

老齢厚生年金、 60 才代前半の老齢厚生年金、障害厚生年金

共済年金

退職共済年金、障害共済年金

労災保険

障害補償年金、

その他

障害補償年金、


逸失利益の対象とならない公的年金

国民年金

遺族基礎年金、老齢福祉年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金

厚生年金

加給年金、遺族厚生年金

共済年金

遺族共済年金

労災保険

遺族補償年金


逸失利益の対象となる恩給

普通恩給、公務傷病恩給、特例傷病恩給

 

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