葬儀費用は 60 万円を定額とする。
立証資料により定額を超える場合は、 100 万円の範囲内で必要かつ妥当な実費を認める。
この場合の葬儀費用とは、通夜、告別式等の葬儀に係る費用、祭壇、花輪 1 台又は生花 1 対、喪服借料(喪主家の配偶者、親及び子用)、火葬、火葬場サービス料、埋葬、初 7 日追善供養、お布施代(初 7 日まで)、法名・戒名料、仏壇、位 牌、石塔、墓石、通知状、礼状、会葬礼(ハンカチ程度のもの)切手のことで、墓地、永代供養、年忌供養、香典返し、引物代等は葬儀費用として、認定されません。
同一事故で複数名が死亡し、合同葬儀を行った場合でも、被害者一人についての定額は認められます。 定額を超える場合も同様の取扱いがなされます。 |