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 ■自賠責保険の時効?


1 年
2 年

自賠責保険では商法 663 条の短期消滅時効、自賠法 16 条の 1 、 17 条の 1 で、保険金請求、損害賠償請求のいずれも 2 年で時効が完成し、消滅します。

 
 

治療を完了するまでの傷害部分の損害、
事故発生の翌日からカウントされます。 
但し、症状が再発した場合は、再発日の翌日、つまり治療再開日の翌日からカウントされますが滅多にあることではありません。

死亡による損害、
死亡日の翌日からカウントされます。
但し、請求権者が、特段の事由により被害者死亡の事実を知らなかった場合は、請求権者が被害者死亡の事実を知った日の翌日からカウントされます。

後遺障害による損害、
症状固定日の翌日からカウントされます。
複数の後遺障害が残存し、それぞれの症状固定日が異なる場合には、直近の症状固定日の翌日からカウントされます。

時効の中断
原則 事故日の翌日から 2 年で時効消滅、  
@仮渡金の支払日、  
A前回請求に対する支払日、  
B請求受理後、書類不備等の理由で一旦、書類を請求者に返却した日、  
C無責・対象外・非該当事案については、その通知日、  
D時効中断申請書が提出され、保険会社が受理した日、  
E請求額打ち切り事案で、被害者に請求教示を通知した日、  

レッドゾーンの被害者が急ぐこと、
自賠責保険には、時効中断申請書の書式が用意されています。
被害者がこの書式を記載、署名捺印して自賠責保険会社に提出をすれば、民法 147 条のB
相手方が、権利者に対して承認する等、権利の存在を認めた時に該当し、時効は中断され、承認した日の翌日から 2 年となります。

上記の表に、日付を入れて神経質な管理をお願いします!


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