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本来の慰謝料の手計算方法です。任意保険、地裁、両方の計算が可能です。
長ったらしーい説明ですが覚えておかれると便利です。
任意保険支払基準を使用して演習します。
HPから、任意保険慰謝料表を印刷し、手元において下さい。それを参照しながら、以下の例題を解き明かします。
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例:左脛・腓骨の開放性粉砕骨折と左PCL断裂の受傷で、総期間185日、入院92日、通院37日の場合の傷害部分の慰謝料を積算します。
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先ず入院分です。入院92日の慰謝料は3ヶ月+2日で求めます。
慰謝料表の3ヶ月は756000円となっています。
2日分は4ヶ月目の入院慰謝料から3ヶ月の慰謝料を差し引き、これを30日で割ります。
(958000円−756000円)÷30日=6733.33円となります。これが4ヶ月目に入った1日当たりの慰謝料となります。6733.33×2日=13466.66円つまり13467円となり、
92日分に対応する入院慰謝料は756000円+13467円=769467円となります。
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次に通院分です。
総期間に対応する通院の慰謝料を求めます。
総期間は185日ですから、6ヶ月+5日となります。
6ヶ月の通院慰謝料は慰謝料表から、643000円となります。
5日分は7ヶ月の通院慰謝料から6ヶ月の慰謝料を差し引き、これを30日で割ります。
(706000円−643000円)÷30日=2100円となります。これは7ヶ月目に入った1日当りの慰謝料となります。
2100円×5日=10500円となり、185日に対応する通院慰謝料は643000円+10500円=653500円となります。 |
総期間の内、入院の92日分は先に計算を完了しています。従ってこの部分の通院慰謝料を差引く必要が出て来ます。92日分の通院慰謝料は、3ヶ月+2日となります。慰謝料表より、3ヶ月は378000円です。
2日分は(4ヶ月の慰謝料−3ヶ月の慰謝料)÷30日×2日で求めます。
(479000円−378000円)÷30日×2日=6733円となります。
92日に対応する通院の慰謝料は378000円+6733円=384733円となるのです。
先の総期間に対応する慰謝料から入院日数に対応する通院慰謝料を差引いたものが通院の慰謝料となるのです。
653500円−384700円=268800円となります。
入院慰謝料は769467円、通院慰謝料は268800円、合計で1038267円が入通院の慰謝料となります。ややこしいのですが、理解が出来ましたか?
更に、本件は骨折等で通常の扱いとなります。通常の場合は10%のアップとなります。
1038267円×1.1=1142094円が最終慰謝料額となるのです。 |
任意保険支払基準では、
軽傷(打撲、捻挫、挫傷、挫創)は慰謝料表で求めた計算通りの金額です。
通常(骨折、脱臼)は慰謝料表の計算を1.1倍します。
重傷(脳挫傷、腹部損傷、破裂)は慰謝料表の計算を1.2倍します。
地方裁判所支払基準は、
軽傷・通常と重傷を分けて計算します。
計算エンジンは、入通院日数に対応する係数表で組み立てています。先の表で求めた金額とピッタリ一致はしませんが、大きな狂いはありません。
私の経験則で説明するのであれば、保険屋さんでも左記の計算が出来る人は稀です。殆どは表を交叉させて、小さな数字で提示をして来るのです。
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※ こちら
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