入院の付添看護については12才以下の子供に近親者が付き添った場合のみが認められます。 細かい話ですが、入院中に13才になった場合は?
連続していれば、13才の期間中は認められます。
入院で日額4100円、通院で日額2050円が認められます。
これ以上の休業損害額が発生する場合は、日額19000円を限度として実学を認定します。
被害者年令が13才以上の場合は、医師の「要看護証明」の提出を必要とします。
提出されても「医療機関の実情、傷害の態様等からやむを得ない理由がある場合に限り認める」とされており、これは余程の重篤でない限り、基本的に認めないとの姿勢です。
更に、厚生労働省から基準看護の認定を受けている病院はこの書類の発行を嫌がります。
事実上は「完全ほったらかし」でも「完全看護」を標榜していますから、
堂々と提出が出来ないのです。
細かい部分のQ&Aです。覚える必要はありません。
Q近親者が有給休暇を使用して付添看護に当った場合は?
A認められます。
Q近親者って何?
A被害者と同居の家族と3親等以内の親族を説明しています。
Q看護人の寝具料や交通費は?
A必要かつ妥当な実費が認定されます。
Q家政婦さんの食事代は?
A通常は看護料の基本料金の中に含まれているのですが、被害者側から提供した場合は、1日1500円の範囲内で認められます。
Q近親者の食事代は?
A認められません。
Q親と子供が事故で同じ病院に通院している場合?
A通院の付添看護料は認められません。
Q12才以下の子供が自宅に取り残された場合?
Aこれは良くある質問です。長男が入院し、母親が付添った場合、自宅に取り残された12歳未満の子供や付添いの必要な障害者、高齢者の看護料は当然に請求が可能です。
この場合、長男の付添看護料と自宅での看護料の両方が認められるのです。
家政婦の場合は、その地域の家政婦会の料金が、近親者で休業損害を伴う場合は、先の家政婦会の料金の範囲内で実学を認定します。
Q更にひねります。ご主人が入院し、奥様が付添った結果、自宅の12才以下の子守のために家政婦をお願いした場合は?
A看護料の定額と家政婦会の料金の内、高い方で認定します。
Q医師が1人の被害者に対して重複看護を認めた場合は?
A看護料を重複して認定します。
Q被害者2人以上に対して、1人の近親者が付添った場合は?
A入院、通院とも、定額の30%増しで認められます。
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