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保険の約款


 ■積極損害

 ●治療費

 ●付添看護料

 ●通院交通費

 ●諸雑費

諸雑費?

療養に直接必要な諸物品の購入や使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入費、通信費がこれに相当します。

逆にこれに該当しないものです。
見舞客のための接待費用や医師、
看護士に対する謝礼等の間接費用、
パジャマ、寝具、テレビ、ラジオ、体温計の購入等、治療後の日常生活で使用出来るものの購入費用 が考えられます。
尚、入院中に要した費用で、診療報酬明細書に記載される光熱費、冷暖房費、入院管理料については治療費の取扱いとなります。

 

入院1日について、立証資料の提出がなくとも1100円の定額を認定します。
これを超える金額は、必要かつ妥当な実費を認めるとされています。
通院又は自宅療養中の諸雑費も、必要かつ妥当な実費を認めるとされていますが、
これは立証資料に基づく実額の認定です。

 

 ●義肢等の費用

 ●補足的な説明

 ●歯の治療費

 ●診断書等の費用

 ●文書料

 ●その他の費用

 ●認められない損害


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 ■消極損害 後遺障害による逸失利益・慰謝料click!

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