療養に直接必要な諸物品の購入や使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入費、通信費がこれに相当します。
逆にこれに該当しないものです。 見舞客のための接待費用や医師、 看護士に対する謝礼等の間接費用、 パジャマ、寝具、テレビ、ラジオ、体温計の購入等、治療後の日常生活で使用出来るものの購入費用 が考えられます。 尚、入院中に要した費用で、診療報酬明細書に記載される光熱費、冷暖房費、入院管理料については治療費の取扱いとなります。
入院1日について、立証資料の提出がなくとも1100円の定額を認定します。 これを超える金額は、必要かつ妥当な実費を認めるとされています。 通院又は自宅療養中の諸雑費も、必要かつ妥当な実費を認めるとされていますが、 これは立証資料に基づく実額の認定です。