交通事故110番  
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保険の約款


 ■積極損害

 ●治療費

 ●付添看護料

 ●通院交通費

 ●諸雑費

 ●義肢等の費用

義肢等の費用?


交通事故外傷の結果、
医師が身体の機能を補完するために必要と認めた義肢、
歯科補綴、
義眼、
メガネ(コンタクトレンズを含みます)、
補聴器、
松葉杖 の費用については必要かつ妥当な実費を認めると規定しています。

 

 

先の用具を使用していた被害者が、交通事故受傷により修繕や再調達の費用が生じた場合は、必要かつ妥当な実費が認められます。

被害者はこれらの費用が物損ではなく、対人保険で支払われる事実に注目して下さい。
メガネ(コンタクトレンズ)の費用です。
メガネ代の上限額は消費税を含めないで50000円です。

Q メガネ代が49000円、消費税2450円の場合は?
A 合計額の51450円が認められます。

Q メガネ代が52000円、消費税2600円の場合は?
A 52500円が認められます。2100円は認定されません。

Q 被害者が近視用と老眼用の2つのメガネを破損した場合は?
A 2つのめがねについて、それぞれ50000円の上限額まで認めます。

被害者は交通事故受傷当時に使用していたメガネと同等のものを請求することが出来ます。50000円を超える費用は保険屋さんが負担してくれますので、
これは覚える必要がありません。

 

 ●補足的な説明

 ●歯の治療費

 ●診断書等の費用

 ●文書料

 ●その他の費用

 ●認められない損害


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