@出張先(旅行先)で交通事故にあった場合の帰宅旅費です。 「事故が発生しなくとも、掛かる費用です」ですから、認定されません。
しかし、傷害の状況から列車で帰る予定が飛行機を選択せざるを得なくなった場合は、 その運賃の差額が認定されます。
A治療のため帰郷する場合の経費です。 これは大学生が事故受傷し帰郷して治療を受ける場合の旅費を説明しています。 但し、看護が出来ないとか、故郷の方が都会で治療に適している場合は相当因果関係が有りとして認定されます。
B講習会や各種稽古事の費用です。 事故により受講出来なくなった予備校の夏季講習会やお茶・お花・私の通っていたアビバ等の費用は損害としては認められません。
但し、これは自賠責保険の見解です。任意保険は交渉力次第ですが、やはりガードはかなり固いとお考え下さい。
C医療器具の購入代です。 原則として認定がなされません。 治療上必要で医師の証明がなされるものは、所長決裁で認めるのですが、経験上、このような医療器具が存在しません。 ポータブル人工呼吸器(レスピレーター)の経験はありますが、国から無償で供与されました。
D着衣の損傷です。 物損の対象となります。 自賠責保険は、自賠法で定められた最低額の対人保険ですので、これは認められません。